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第62回 これといって特徴がない「その他大勢事務所」の特徴 その3

 株式会社ooyaビジネスクリエイトの大谷(おおや)です。

 局地的な大雨に台風と、今年は全国的に大荒れですが、晴れれば晴れたで暑いですね。私の実家は、今や日本一暑いと言われる群馬県館林市に隣接しているので、夏に帰省すると恐ろしく暑いです。

 今年もいよいよ暑い夏が始まりますね。

 それから、先日、Facebookページを作成しました。是非「いいね」をお願いいたします。

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■これといった特徴がない「その他大勢事務所」の特徴 その3

 前回は「事務所に哲学がないので、常にお客様の言いなりである」でした。今回は、「全てのサービスが顧問契約に内包され、何でも無料でやってしまう」です。

 突然ですが、お客様から、「先生の事務所にはどんな商品があるのですか?」と尋ねられたら、みなさまは一体何と答えますか?

 恐らく一瞬、言葉に窮することとは思いますが、「そうですね。税務申告に税務相談、会計顧問に税務調査対応、記帳代行、年末調整、相続税申告、あっ、そうそう給与計算や保険の提案もやっていましたね」という感じでお答えになるのではないでしょうか?

 みなさまの場合はいかがでしょうか?

 どこの会計事務所のホームページを拝見しても、大体上記のような内容なので、これが業界の標準的な見解でしょうが、残念ながらこれでは商品と言えません。

 なぜなら、これらは単なる業務内容で、商品ではないからです。

 ちょっと業界を離れて、ご自身がモノを買う場合、お客様としてどんなことを考えるか想像してみて下さい。

 まず、この商品は誰のためのどんな商品なのか?
 次に、どんな効果(メリット)が得られるのか?
 そして、その商品を買ったら、自分の悩みや課題は解決するか?
 更に、その商品は一体いくらするのか?
 最後に、この商品は買うに値する商品か?

を瞬時に考えて、その結果、買うか買わないかを判断すると思います。

 そう考えますと、先ほどの答えは、単なる「業務内容の列挙」であって、「商品」ではありません。「商品ではない」とうことは、並べていても売れないということです。

 当然、顧問先に業務を提供する場合にも、商品ではありませんので、別途お金を戴くことも、顧問料に上乗せすることもできません。

 もちろん、相続税申告や税務調査対応など、

・明らかに別の稼働が発生し、商品としての性格が明確なものや
・別途お金を戴くのが業界の慣習になっているもの

については請求できるのでしょうが、「顧問契約のついでに行うもの」は、全て顧問契約に内包され、お金は戴けません。

 では、なぜ、そうなってしまうのでしょうか?

 その理由は、

1.そもそも、顧問契約の中身が不明確で、内容が規定されていない
2.提供している業務を「商品」にする努力をしてこなかった
3. 「月次監査」に自信がないので、「追加でお金がかかります」と言えず、何でも無料でやることで帳尻を合わせようとしている

からです。

 ですから、この状態をよしとせず、無料奉仕の流れを断ち切りたいなら、事務所で提供する全ての業務を体系化し、お客様からきちんと対価がいただけるように「商品化」しなければいけないということなのです。