株式会社ooyaビジネスクリエイトの大谷(おおや)です。 局地的な大雨に台風と、今年は全国的に大荒れですが、晴れれば晴れたで暑いですね。私の実家は、今や日本一暑いと言われる群馬県館林市に隣接しているので、夏に帰省すると恐ろしく暑いです。 今年もいよいよ暑い夏が始まりますね。 それから、先日、Facebookページを作成しました。是非「いいね」をお願いいたします。 → https://www.facebook.com/obcreate ■これといった特徴がない「その他大勢事務所」の特徴 その3 前回は「事務所に哲学がないので、常にお客様の言いなりである」でした。今回は、「全てのサービスが顧問契約に内包され、何でも無料でやってしまう」です。 突然ですが、お客様から、「先生の事務所にはどんな商品があるのですか?」と尋ねられたら、みなさまは一体何と答えますか? 恐らく一瞬、言葉に窮することとは思いますが、「そうですね。税務申告に税務相談、会計顧問に税務調査対応、記帳代行、年末調整、相続税申告、あっ、そうそう給与計算や保険の提案もやっていましたね」という感じでお答えになるのではないでしょうか? みなさまの場合はいかがでしょうか? どこの会計事務所のホームページを拝見しても、大体上記のような内容なので、これが業界の標準的な見解でしょうが、残念ながらこれでは商品と言えません。 なぜなら、これらは単なる業務内容で、商品ではないからです。 ちょっと業界を離れて、ご自身がモノを買う場合、お客様としてどんなことを考えるか想像してみて下さい。 まず、この商品は誰のためのどんな商品なのか? 次に、どんな効果(メリット)が得られるのか? そして、その商品を買ったら、自分の悩みや課題は解決するか? 更に、その商品は一体いくらするのか? 最後に、この商品は買うに値する商品か? を瞬時に考えて、その結果、買うか買わないかを判断すると思います。 そう考えますと、先ほどの答えは、単なる「業務内容の列挙」であって、「商品」ではありません。「商品ではない」とうことは、並べていても売れないということです。 当然、顧問先に業務を提供する場合にも、商品ではありませんので、別途お金を戴くことも、顧問料に上乗せすることもできません。 もちろん、相続税申告や税務調査対応など、 ・明らかに別の稼働が発生し、商品としての性格が明確なものや ・別途お金を戴くのが業界の慣習になっているもの については請求できるのでしょうが、「顧問契約のついでに行うもの」は、全て顧問契約に内包され、お金は戴けません。 では、なぜ、そうなってしまうのでしょうか? その理由は、 1.そもそも、顧問契約の中身が不明確で、内容が規定されていない 2.提供している業務を「商品」にする努力をしてこなかった
からです。 ですから、この状態をよしとせず、無料奉仕の流れを断ち切りたいなら、事務所で提供する全ての業務を体系化し、お客様からきちんと対価がいただけるように「商品化」しなければいけないということなのです。 |