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ストックオプション課税 国税庁「給与課税の対象」

 国税庁は5月29日、スタートアップ関連団体が都内で開いた説明会で、信託型ストックオプション(SO)の課税上の取り扱いについて、「会社からの報酬と認められることから給与課税の対象と考えている」との見解を示した。以前から同様の見解だったが、企業側と課税当局との間で認識の相違を指摘する報道が出ていた。
 SOは新株予約権の中で株式購入権と呼ばれ、事前に決めた「権利行使価格」で株式を購入できる権利。信託型SOは、企業側が発行した全てのSOを一旦、信託会社が購入して預かる。企業側は成果や貢献度に応じて役員や従業員らに交付する仕組み。
 株価がSOで設定した価格より上昇していれば、株を売却した時に差益を還元できるため、優秀な人材を集めるためのインセンティブ制度として、ここ5年ほどで導入する企業が増えていた。働きぶりを見てから交付できるなどのメリットもあった。
 国税庁はこれまで、問い合わせがあった時に「給与課税の対象になる」と説明してきた。ただ、企業側は信託会社が有償でSOを購入していることから有償SOを想定し、給与所得(同最大55%)でなく譲渡所得(税率20%)と考えていた。SOが実質的に企業から従業員らに交付されているかどうかも議論になっていた。
 国税庁はこうした企業側の見解について、「役職員等に金銭の負担がないため有償SOには当たらず、会社からの報酬と認められることから、以前から給与課税の対象と考えている」と説明している。
 企業側は今後、信託型SOを従業員らに付与した時点の株価と権利行使価格の差分の源泉所得税の追徴が必要となる。ただ国税庁は権利を行使した実数は少ないとみており、譲渡所得として扱うためのルールを定めた「税制適格SO」への移行を推奨している。

提供元:エヌピー通信社

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 国税庁は5月29日、スタートアップ関連団体が都内で開いた説明会で、信託型ストックオプション(SO)の課税上の取り扱いについて、「会社からの報酬と認められることから給与課税の対象と考えている」との見解を示した。以前から同様の見解だったが、企業側と課税当局との間で認識の相違を指摘する報道が出ていた。 SOは新株予約権の中で株式購入権と呼ばれ、事前に決めた「権利行使価格」で株式を購入できる権利。信託型SOは、企業側が発行した全てのSOを一旦、信託会社が購入して預かる。企業側は成果や貢献度に応じて役員や従業員らに交付する仕組み。 株価がSOで設定した価格より上昇していれば、株を売却した時に差益を還元できるため、優秀な人材を集めるためのインセンティブ制度として、ここ5年ほどで導入する企業が増えていた。働きぶりを見てから交付できるなどのメリットもあった。 国税庁はこれまで、問い合わせがあった時に「給与課税の対象になる」と説明してきた。ただ、企業側は信託会社が有償でSOを購入していることから有償SOを想定し、給与所得(同最大55%)でなく譲渡所得(税率20%)と考えていた。SOが実質的に企業から従業員らに交付されているかどうかも議論になっていた。 国税庁はこうした企業側の見解について、「役職員等に金銭の負担がないため有償SOには当たらず、会社からの報酬と認められることから、以前から給与課税の対象と考えている」と説明している。 企業側は今後、信託型SOを従業員らに付与した時点の株価と権利行使価格の差分の源泉所得税の追徴が必要となる。ただ国税庁は権利を行使した実数は少ないとみており、譲渡所得として扱うためのルールを定めた「税制適格SO」への移行を推奨している。提供元:エヌピー通信社
2023.06.02 15:59:17