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作業員に支払った支出金は給与所得に該当すると判断、法人側の請求を棄却

 法人からの作業員に対する支出金が作業員にとって給与所得に該当するか、また法人にとって課税仕入れに該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(市原義孝裁判長)は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与等に該当することから更正処分等は適法と判断、法人側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、塗装工事業等を営む法人が作業員2名に支払った報酬を課税仕入れに該当すると判断、これに係る消費税額を仕入税額控除に計上して消費税等の申告をしたところ、原処分庁がその報酬は作業員にとって給与所得であるから課税仕入れには当たらないなどと判断、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに源泉所得税等の納税告知処分をしてきたことから、法人側が各処分の取消しを求めて提訴したという事案である。

 法人側は、作業員は雇用契約を離脱したいとの申出により雇用契約を離脱していることから、法人と作業員との間の合意を基準に判断すれば一次的には作業員への支出金は給与所得に当たらず、また作業員は自己の所得についての確定申告手続を自ら行うとともに、自らの意思によって法人の労働保険から離脱し、かつ労働災害があった場合には自己の責任を負うこととなっており、自己の事業を「自己の計算と危険において独立して」営んでいることから、非独立性の基準によっても給与所得には当たらないなどと主張して、原処分の全部取消しを求めた。

 判決はまず、最高裁昭和56年4月24日判決を引き合いに「給与等」該当性の判断枠組みに触れ、作業員に対する外注費として経理処理された金員についても、これを一般的抽象的に「給与等」該当性を判断すべきものではなく、その役務の提供の具体的態様に応じてその法的性格を判断しなければならず、その判断の一応の目安としては、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得である事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、また給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、取り分け、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘東を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないと指摘。

 その上で、作業員への支出金は法人から空間的、時間的な拘東を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものであり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付というべきであるから、 所得税法28条1項の給与等に該当するとして、更正処分等及び源泉所得税の納税告知処分はいずれも適法であると判示、法人側の請求を斥けた。法人側は判決内容を不服として控訴したが、控訴審も同様の判断を示し、法人側の請求を棄却している(2021.08.24東京高判、令和3年(行コ)第73号)。

(2021.02.26東京地裁判決、令和2年(行ウ)第68号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 法人からの作業員に対する支出金が作業員にとって給与所得に該当するか、また法人にとって課税仕入れに該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(市原義孝裁判長)は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給与等に該当することから更正処分等は適法と判断、法人側の請求を棄却する判決を言い渡した。 この事件は、塗装工事業等を営む法人が作業員2名に支払った報酬を課税仕入れに該当すると判断、これに係る消費税額を仕入税額控除に計上して消費税等の申告をしたところ、原処分庁がその報酬は作業員にとって給与所得であるから課税仕入れには当たらないなどと判断、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに源泉所得税等の納税告知処分をしてきたことから、法人側が各処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 法人側は、作業員は雇用契約を離脱したいとの申出により雇用契約を離脱していることから、法人と作業員との間の合意を基準に判断すれば一次的には作業員への支出金は給与所得に当たらず、また作業員は自己の所得についての確定申告手続を自ら行うとともに、自らの意思によって法人の労働保険から離脱し、かつ労働災害があった場合には自己の責任を負うこととなっており、自己の事業を「自己の計算と危険において独立して」営んでいることから、非独立性の基準によっても給与所得には当たらないなどと主張して、原処分の全部取消しを求めた。 判決はまず、最高裁昭和56年4月24日判決を引き合いに「給与等」該当性の判断枠組みに触れ、作業員に対する外注費として経理処理された金員についても、これを一般的抽象的に「給与等」該当性を判断すべきものではなく、その役務の提供の具体的態様に応じてその法的性格を判断しなければならず、その判断の一応の目安としては、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得である事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、また給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、取り分け、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘東を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないと指摘。 その上で、作業員への支出金は法人から空間的、時間的な拘東を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものであり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付というべきであるから、 所得税法28条1項の給与等に該当するとして、更正処分等及び源泉所得税の納税告知処分はいずれも適法であると判示、法人側の請求を斥けた。法人側は判決内容を不服として控訴したが、控訴審も同様の判断を示し、法人側の請求を棄却している(2021.08.24東京高判、令和3年(行コ)第73号)。(2021.02.26東京地裁判決、令和2年(行ウ)第68号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.05.22 15:41:27