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国税庁、令和4年分用「更正の請求書」の書き方を公表

 国税庁はこのほど、令和4年分用の「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方」をホームページに公表した。更正の請求とは、確定申告で納めた税金が多過ぎたり、還付金が少な過ぎた場合に、納め過ぎた税金の還付を税務署に請求する手続きのこと。申告後に大口の領収書が出てきたり、売上の過大計上に気づいたり、所得控除を適用していないことに気づいたりといった「うっかりミス」を救済する手続きだ。

 これに対し、確定申告で納めた税金が少な過ぎたり、還付金が多過ぎた場合には修正申告によって正しい税金を納める必要がある。

 令和4年分以降の更正の請求書は、フォーマットが簡素化されている。令和3年以前の書式では、金額の記入欄が「申告し又は処分の通知を受けた額」、「請求額」の2つずつあり、それぞれ更正の請求前と請求後の金額を記載する必要があった。令和4年分以降の請求書は金額の記入欄が「請求額」のみとなり、更正の請求後金額だけを記載すればよいこととなっている。

 更正の請求の期限は、法定申告期限から5年以内。ただし、確定申告の必要のない人が還付申告をした場合はその提出日から5年以内となる。更正の請求書は、書面の持参・送付のほか、パソコンから確定申告書作成コーナーで更正の請求書を作成し、e-Taxにより提出することも可能だ。

所得税及び復興特別所得税の更正の請求書について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、令和4年分用の「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方」をホームページに公表した。更正の請求とは、確定申告で納めた税金が多過ぎたり、還付金が少な過ぎた場合に、納め過ぎた税金の還付を税務署に請求する手続きのこと。申告後に大口の領収書が出てきたり、売上の過大計上に気づいたり、所得控除を適用していないことに気づいたりといった「うっかりミス」を救済する手続きだ。 これに対し、確定申告で納めた税金が少な過ぎたり、還付金が多過ぎた場合には修正申告によって正しい税金を納める必要がある。 令和4年分以降の更正の請求書は、フォーマットが簡素化されている。令和3年以前の書式では、金額の記入欄が「申告し又は処分の通知を受けた額」、「請求額」の2つずつあり、それぞれ更正の請求前と請求後の金額を記載する必要があった。令和4年分以降の請求書は金額の記入欄が「請求額」のみとなり、更正の請求後金額だけを記載すればよいこととなっている。 更正の請求の期限は、法定申告期限から5年以内。ただし、確定申告の必要のない人が還付申告をした場合はその提出日から5年以内となる。更正の請求書は、書面の持参・送付のほか、パソコンから確定申告書作成コーナーで更正の請求書を作成し、e-Taxにより提出することも可能だ。
2023.03.22 16:07:48