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確定申告が間違っていた場合の取扱いは?!

 令和4年分所得税等の確定申告は先週の3月15日に申告期限を迎えたが、提出した確定申告書に計算誤りなど内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができる。

 税額を多く申告していた場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正をする。この訂正に問題がなければ、正しい税額に減額される。ただし、所得税及び復興特別所得税は各年の翌年3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は各年の翌年3月31日から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出しなければならない。

 一方、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要がある。修正申告書は、税務署長による更正があるまでに作成し、所轄税務署に提出する。

 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに延滞税と併せて納めることになるが、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。なお、税務調査後の修正申告や更正を受けてしまうと、過少申告加算税又は重加算税が賦課されるので、できるだけ早く申告・納付する必要がある。

 準備が遅れて申告期限ギリギリとなってしまった納税者は、もう一度確認したほうが安心だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和4年分所得税等の確定申告は先週の3月15日に申告期限を迎えたが、提出した確定申告書に計算誤りなど内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができる。 税額を多く申告していた場合は、「更正の請求」をして正しい税額への訂正をする。この訂正に問題がなければ、正しい税額に減額される。ただし、所得税及び復興特別所得税は各年の翌年3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は各年の翌年3月31日から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出しなければならない。 一方、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要がある。修正申告書は、税務署長による更正があるまでに作成し、所轄税務署に提出する。 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに延滞税と併せて納めることになるが、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。なお、税務調査後の修正申告や更正を受けてしまうと、過少申告加算税又は重加算税が賦課されるので、できるだけ早く申告・納付する必要がある。 準備が遅れて申告期限ギリギリとなってしまった納税者は、もう一度確認したほうが安心だ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.03.20 16:09:59