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自動車重量税のエコカー減税など車体課税の見直し

 令和5年度税制改正における車体課税では、自動車重量税のエコカー減税について、新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行制度を令和5年末まで据え置く。据置期間後は、「2035年の乗用車新車販売に占める電動車の割合を100%」とすることを目指す政府目標と整合的な形に見直す観点から、制度の対象となる2030年度燃費基準(「2030基準」)の達成度の下限を3年間で段階的に80%まで引き上げる。

 令和4年3月から5年4月末までの現行制度は、電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車は2回免税で、その後もその普及を促す観点から、構造要件を維持した上で引き続き2回免税の対象とする。2030基準90%以上達成車は現行免税で、5年5月から7年4月末まで免税を維持するが、7年5月から8年4月末は免税基準が2030年基準100%達成以上に引き上げられる。

 令和7年5月1日からの基準切上げ3年目に制度の対象外となる2030基準75%~80%達成車は、激変緩和の観点から、1年間に限り本則税率の適用対象とする経過措置を設ける。例えば、▲50%軽減される2030基準75%達成以上車は、今年一杯は本則税率の適用対象となった後、▲50%軽減の基準が、6年1月から7年4月末は2030基準80%達成以上に、7年5月から8年4月末は同90%達成以上に、それぞれ引き上げられる。

 なお、自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率区分についても、新型コロナウイルス感染症を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年末まで据え置く。据置期間後は、電動車の一層の普及促進を図る観点等から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。また、種別割のグリーン化特例については、適用期限を3年延長する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和5年度税制改正における車体課税では、自動車重量税のエコカー減税について、新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行制度を令和5年末まで据え置く。据置期間後は、「2035年の乗用車新車販売に占める電動車の割合を100%」とすることを目指す政府目標と整合的な形に見直す観点から、制度の対象となる2030年度燃費基準(「2030基準」)の達成度の下限を3年間で段階的に80%まで引き上げる。 令和4年3月から5年4月末までの現行制度は、電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車は2回免税で、その後もその普及を促す観点から、構造要件を維持した上で引き続き2回免税の対象とする。2030基準90%以上達成車は現行免税で、5年5月から7年4月末まで免税を維持するが、7年5月から8年4月末は免税基準が2030年基準100%達成以上に引き上げられる。 令和7年5月1日からの基準切上げ3年目に制度の対象外となる2030基準75%~80%達成車は、激変緩和の観点から、1年間に限り本則税率の適用対象とする経過措置を設ける。例えば、▲50%軽減される2030基準75%達成以上車は、今年一杯は本則税率の適用対象となった後、▲50%軽減の基準が、6年1月から7年4月末は2030基準80%達成以上に、7年5月から8年4月末は同90%達成以上に、それぞれ引き上げられる。 なお、自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率区分についても、新型コロナウイルス感染症を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年末まで据え置く。据置期間後は、電動車の一層の普及促進を図る観点等から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げる。また、種別割のグリーン化特例については、適用期限を3年延長する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.03.10 16:02:58