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インボイス制度、「2割特例」はここに注意!

 本年10月1日のインボイス制度スタートにともない措置される「2割特例」をめぐり一部で混乱が生じている。「2割特例」とは、インボイス制度の負担軽減措置として令和5年度税制改正で導入予定の時限措置。課税売上1千万円以下の小規模事業者が、インボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった場合、消費税の納税額を売上税額の2割とすることができる。

 通常、消費税の申告には、経費の集計やインボイスの保存などが必要となるが、この特例を適用することで、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率ごと(8%・10%)に把握するだけで簡単に申告書が作成できるというわけ。事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能なため、インボイス制度導入に伴い初めて課税事業者となる小規模事業者やフリーランスにとってはありがたい制度といえる。

 この2割特例をめぐり一部で混乱が生じているのが、インボイス制度に対応するため早めに登録申請をして課税事業者となったケース。2割特例の適用対象となるのは、1)免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、2)免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者。

 このため、例えば、免税事業者である個人事業者が昨年12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出し、今年1月から課税事業者となったケースは、インボイス制度の施行前から課税事業者となっていたことから、その期間を含む令和5年分の申告については丸ごと2割特例の適用対象外となってしまう。そこで、「せっかく早めに対応したのに……」と一部で不安の声が挙がっているのだ。

 しかし、この場合でも、その課税期間中(上記例では法案施行予定日の同年4月1日~12月31日)に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、同年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その3ヵ月分について2割特例の適用が可能になる。

 2割特例は、消費税の申告を行うたびに適用を受けるかどうかの選択が可能。ただし、申告する課税期間の基準期間における課税売上が1千万円を超えていないなど2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要となるので注意が必要だ。2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間。例えば免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合には、令和5年分(10~12月分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 本年10月1日のインボイス制度スタートにともない措置される「2割特例」をめぐり一部で混乱が生じている。「2割特例」とは、インボイス制度の負担軽減措置として令和5年度税制改正で導入予定の時限措置。課税売上1千万円以下の小規模事業者が、インボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった場合、消費税の納税額を売上税額の2割とすることができる。 通常、消費税の申告には、経費の集計やインボイスの保存などが必要となるが、この特例を適用することで、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率ごと(8%・10%)に把握するだけで簡単に申告書が作成できるというわけ。事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能なため、インボイス制度導入に伴い初めて課税事業者となる小規模事業者やフリーランスにとってはありがたい制度といえる。 この2割特例をめぐり一部で混乱が生じているのが、インボイス制度に対応するため早めに登録申請をして課税事業者となったケース。2割特例の適用対象となるのは、1)免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者、2)免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者。 このため、例えば、免税事業者である個人事業者が昨年12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出し、今年1月から課税事業者となったケースは、インボイス制度の施行前から課税事業者となっていたことから、その期間を含む令和5年分の申告については丸ごと2割特例の適用対象外となってしまう。そこで、「せっかく早めに対応したのに……」と一部で不安の声が挙がっているのだ。 しかし、この場合でも、その課税期間中(上記例では法案施行予定日の同年4月1日~12月31日)に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、同年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その3ヵ月分について2割特例の適用が可能になる。 2割特例は、消費税の申告を行うたびに適用を受けるかどうかの選択が可能。ただし、申告する課税期間の基準期間における課税売上が1千万円を超えていないなど2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要となるので注意が必要だ。2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間。例えば免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合には、令和5年分(10~12月分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.03.31 16:11:25