国税庁、NFTの税務上の取扱いを公表
国税庁はこのほど、話題のNFTに関する税務上の一般的な取扱いを質疑応答形式(FAQ)で取りまとめ公表した。「NFT」(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつ、非代替性のトークン(暗号資産)のこと。これに対し「仮想通貨」は代替性トークンになる。
公表された取扱いは、所得税関係、相続・贈与税関係、源泉所得税関係、消費税関係、財産債務調書・国外財産調書関係を網羅した全15項目。
例えば、作成したデジタルアートを紐付けたNFTを譲渡した利益は所得税の課税対象となるが、贈与した場合は課税関係はなし。このほか、第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合、役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合、NFTを贈与又は相続により取得した場合、デジタルアートの制作者・転売者の消費税の取扱い、財産債務調書への記載の要否などについての税務上の取扱いがわかりやすく整理されている。
デジタルアートなどのデジタル資産をNFTに紐付けることで唯一無二の資産であることが証明でき、希少性も担保されて、投資商品としても流通するようになったNFT。歴史が浅いため法整備が追いついておらず不安材料にもなっているが、このほど税務上の取扱いが整理されたことで各方面から注目を浴びている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)