隠蔽し、又は仮装しに該当する事実ないと判断、一部取消し
相続税の当初申告が過少申告だったことを巡って、相続人側に重加算税の要件である「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、相続財産の一部の貯金のみを申告していなかったことについて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないと判断、重加算税の賦課決定処分を取り消した。
この事件は、相続人(審査請求人)が原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、相続税の修正申告をしたのが発端になったもので、これに対して原処分庁が、当初申告の際に被相続人名義の貯金を申告していなかったことについて、隠蔽又は仮装の行為があったと認定、重加算税の賦課決定処分を行ってきたわけだ。そこで請求人側が、隠蔽又は仮装の行為はないと反論、更正処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。
原処分庁側は、申告漏れとなっていた貯金について、請求人が1)被相続人名義の預貯金のうち申告漏れとなっていた貯金についてのみ残高証明書を取得することなく相続手続きを行うという特異な行動をしていること、及び2)申告漏れとなっていた貯金の存在を認識していたにもかかわらず、これを相続税の申告書の作成を依頼した会計事務所に対して伝えていないこと――は、当初から相続財産を過少に申告する意図を外部からもうかがい得る請求人の特段の行動であり、請求人には国税通則法68条1項に規定される「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張して、審査請求の棄却を求めた。
これに対して裁決はまず、相続税の申告からあえて申告漏れとなっていた貯金のみを除外しようとする意図が請求人にあったものとは認められない上、請求人が訪れた金融機関における貯金の一般的な相続手続きなどからすると、請求人が誤解や失念により申告漏れとなっていた貯金の残高証明書を取得しなかった可能性も否定できないことから、請求人が申告漏れとなっていた貯金についてのみ特異な行動をしたと断ずることはできないと指摘。
また、申告漏れとなっていた貯金の残高証明書の発行依頼をしなかったことも故意によるものとは認めがたいと指摘。さらに、請求人が申告漏れとなっていた貯金の存在を会計事務所に故意に伝えなかったと認めることもできないことから、請求人の一連の行為において当初から相続財産を過少に申告する意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと評価すべき事情は認められないとの判断を示した。その結果、過少申告加算税相当額を超える部分の金額が違法であると認定して、原処分の一部を取り消した。
(2022.05.10国税不服審判所裁決)
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