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令和5年度与党税制改正大綱が決定

 自民・公明両党は、12月16日に令和5年度税制改正大綱を決定し公表した。大綱では、成長と分配の好循環を実現するため、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化を行うほか、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向けた具体的な方策、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施に向けた措置などが盛り込まれているほか、防衛費増額の財源は、法人税、所得税、たばこ税の3税の増税で賄うことが明記されている。

 主な内容を見ていくと、岸田政権が「資産所得倍増プラン」の柱に掲げるNISA拡充等では、若年期から高齢期に至るまで長期・積立て・分散投資による継続的な資産形成を行えるように、貯蓄から投資への流れを強力に推進する。具体的には、積立て型の「つみたてNISA」の年間投資枠を現行の3倍となる120万円に拡大。また一般型の「一般NISA」は2倍の240万円とする。新たに「成長投資枠」を創設して年間投資水準を現行の計120万円から3倍となる360万円に拡大するとともに、非課税保有期間を無期限化する。その上で、生涯にわたる非課税限度額も現行の800万円から1800万円に拡大される。

 スタートアップ支援については、保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合や、エンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資した際、株式譲渡益に課税しない制度が創設される。

 資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が現行の「相続前3年間」から「相続前7年間」に延長される。ただし、延長にあたっては、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しない。

 教育資金の一括贈与に係る非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置について、適用期限をそれぞれ3年及び2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をすることとされる。

 中小企業関係では、行き過ぎた節税の防止策として中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から、一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外される。

 高所得者の税負担率が低下する“1億円の壁”に関しての是正としては、株式や不動産の売却益や給与などを合算した「合計所得金額」から3億3千万円を差し引いた上で、22.5%の税率をかけた金額を計算。この金額が通常の所得税額を上回る場合、差額分を追加で徴税することとし、追加負担は所得に応じて徐々に増えて所得が約50億円だと現行よりも2~3%程度の追加負担が生じる。

 来年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施に向けた措置では、「免税事業者」から消費税を納める「課税事業者」となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割にできる経過措置が設けられる。

 また、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には一定の事項が記載された帳簿を保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。

 その他、インボイスの登録申請に関して、令和5年3月31日の登録申請の期限について柔軟な対応を行うこととされ、その上で令和5年10月のインボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題が生じた場合には必要に応じて柔軟に対応策を講じていくこと、なども明記されている。

令和5年度税制改正大綱について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 自民・公明両党は、12月16日に令和5年度税制改正大綱を決定し公表した。大綱では、成長と分配の好循環を実現するため、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化を行うほか、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向けた具体的な方策、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施に向けた措置などが盛り込まれているほか、防衛費増額の財源は、法人税、所得税、たばこ税の3税の増税で賄うことが明記されている。 主な内容を見ていくと、岸田政権が「資産所得倍増プラン」の柱に掲げるNISA拡充等では、若年期から高齢期に至るまで長期・積立て・分散投資による継続的な資産形成を行えるように、貯蓄から投資への流れを強力に推進する。具体的には、積立て型の「つみたてNISA」の年間投資枠を現行の3倍となる120万円に拡大。また一般型の「一般NISA」は2倍の240万円とする。新たに「成長投資枠」を創設して年間投資水準を現行の計120万円から3倍となる360万円に拡大するとともに、非課税保有期間を無期限化する。その上で、生涯にわたる非課税限度額も現行の800万円から1800万円に拡大される。 スタートアップ支援については、保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合や、エンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資した際、株式譲渡益に課税しない制度が創設される。 資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が現行の「相続前3年間」から「相続前7年間」に延長される。ただし、延長にあたっては、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しない。 教育資金の一括贈与に係る非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置について、適用期限をそれぞれ3年及び2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をすることとされる。 中小企業関係では、行き過ぎた節税の防止策として中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象財産から、一定のコインランドリー設備とマイニング設備が除外される。 高所得者の税負担率が低下する“1億円の壁”に関しての是正としては、株式や不動産の売却益や給与などを合算した「合計所得金額」から3億3千万円を差し引いた上で、22.5%の税率をかけた金額を計算。この金額が通常の所得税額を上回る場合、差額分を追加で徴税することとし、追加負担は所得に応じて徐々に増えて所得が約50億円だと現行よりも2~3%程度の追加負担が生じる。 来年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)の円滑な実施に向けた措置では、「免税事業者」から消費税を納める「課税事業者」となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割にできる経過措置が設けられる。 また、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には一定の事項が記載された帳簿を保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。 その他、インボイスの登録申請に関して、令和5年3月31日の登録申請の期限について柔軟な対応を行うこととされ、その上で令和5年10月のインボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題が生じた場合には必要に応じて柔軟に対応策を講じていくこと、なども明記されている。
2022.12.19 16:50:44