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被相続人、配偶者の収入比率等から相続財産に該当しないと判断

 相続税の申告書に計上された預貯金口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金が被相続人に帰属する相続財産に該当するのか否かの判定が争われた事件で国税不服審判所は、いずれも被相続人の収入を原資とするものと断定することができないことなどを理由に、被相続人に帰属する相続財産とは認められないと判断して、原処分の全部を取り消した。

 この事件は、相続税の申告において課税価格に算入されていた被相続人及びその家族名義の各預貯金の口座から出金された現金並びに課税価格に算入されていなかった家族名義の預貯金は相続財産であるとして原処分庁が更正処分等を行ってきたのが発端。そこで妻及び子である相続人(審査請求人)らが、現金及び預貯金は被相続人の配偶者の財産であり相続財産に当たらないなどと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、相続税の申告書に計上されていない現金、被相続人の配偶者名義及び次男名義の預貯金は、出捐者や被相続人及び配偶者の収入比率などからその帰属を判断すると、いずれも被相続人に帰属する財産に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 この原処分庁の主張に対して裁決はまず、①現金の出金元である申告書に計上された預貯金口座で管理運用されていた預貯金の原資が特定できないことや、配偶者も収入を得ていたと認められることなどからすると、現金には被相続人及び配偶者の収入が混在している可能性を否定できない中、審判所においても、被相続人及び本件配偶者の収入比率等により本件現金を合理的にすることもできないと指摘。また、②預貯金についても、現金と同様、それらの原資を特定することができず、配偶者が管理運用しており、被相続人の収入が混在している可能性を否定できないと指摘した。

 そうした事情を踏まえると、被相続人及び配偶者の収入比率等により合理的に按分することができないのであるから、申告書に計上された預貯金及び現金の額を超えて、現金、預貯金が被相続人に帰属する相続財産として存在していたと断定することはできないと判断して、原処分の全部を取り消した。

 つまり、相続税の申告書に計上された預貯金の口座から出金された現金並びに配偶者名義及び次男名義の預貯金について、いずれも被相続人の収入を原資とするものと断定することができないことなどを理由に、被相続人に帰属する相続財産とは認められないと判断したことがポイントになった事案である。

(22.02.15国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2022.11.28 16:14:30