電気自動車の優遇税制、出力等で税率見直しの必要
地方財政審議会は11月16日に提出した令和5年度地方税制改正等に関する意見の中で、自動車税・軽自動車税が優遇されている電気自動車について、種別割の税率を出力等により見直す必要があるとした。
地方税である自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、自動車等の種別や総排気量等に応じて保有時に課税される。ただし、電気自動車や燃料電池自動車はエンジンを搭載しておらず総排気量の値がないため、最低税率により課税している。その結果、類似の車両と比較した場合、その価格・出力・重量等に比べて低い税負担となっている。
意見書では、電気自動車はガソリン車と比べて重いため道路損傷がより激しいが、電気自動車の税負担は、これを反映していない。また、優遇税制が自動車税収の減少につながることにより、道路や橋、トンネルなどのインフラ整備の財源が不足する恐れがあると指摘。保有課税として毎年課税する種別割の性格や応益課税の観点から適切な税負担を求めるべきとした。現在、車体課税の税収約2.7兆円のうち地方財源は約2.3兆円を占めている。
見直しは、環境に配慮した電気自動車の普及という時代の流れに逆行しそうだが、意見書では、「まずは最もインセンティブの働く購入時の補助金や、取得時課税である環境性能割がその役割を担うべき」との考えを示している。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)