文科省、教育資金贈与特例の拡充などを改正要望
文部科学省はこのほど、教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充を盛り込んだ令和5年度税制改正要望を提出した。教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例とは、父母や祖父母等から子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、一定の要件のもと其々1500万円まで贈与税を非課税とする制度。
同制度は、令和5年3月31日までの時限措置であるが、文科省はこれを令和7年3月31日まで延長させるとともに、1)一定割合を学校法人・公益法人等へ寄附することを条件に非課税上限額を1500万円から2000万円まで引き上げる、2)拠出後の資金の一定の投資商品に係る運用損失及び拠出後の資金からの学校法人・公益法人等への寄附について非課税とする、3)23歳以上の受贈者について教育訓練給付の支給対象となりうる「資格・検定」に係る払出しを非課税とする、などの拡充措置も併せて要望している。
高齢者層に偏重している個人金融資産の若年者層への世代間移転を更に促すことで、「自助」としての教育費の早期確保を可能にし、日本の将来を担う人材への投資につなげるとともに、子育て世代の将来に対する不安を和らげ、消費活動の活発化を図りたい考え。
文科省ではこのほか、日米宇宙協力に関する枠組協定(仮称)に基づく物品等の輸入に伴う税制上の所要の措置、試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長、退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長等を要望している。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)