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麻酔医療業務に係る報酬は社会保険診療報酬に該当しないと判示

 個人で麻酔科クリニックを開設する麻酔専門医が業務委託契約に基づき他の保険医療機関で実施した手術の麻酔関連医療業務に係る報酬が社会保険診療報酬に該当するか否かの判断が争われた事件で東京高裁(野山宏裁判長)は、原審の東京地裁と同様、社会保険診療につき支払いを受けるべき金額には該当しないと判断、医師側の請求を斥けた。

 この事件は、保険医療機関であるクリニックを個人で開設する医師が、所得税及び復興特別所得税の確定申告をするに当たって、事業所得の金額の計算上、他の保険医療機関で実施した手術について業務委託契約に基づいて提供した麻酔関連医療業務に係る報酬の金額が、租税特別措置法26条1項が定める「社会保険診療につき支払いを受けるべき金額」に該当することを前提に、いわゆる概算経費率に基づく金額を必要経費に算入して申告したのが発端。

 この申告に対して原処分庁が、各報酬額は「社会保険診療につき支払いを受けるべき金額」には該当しないことから、概算経費額を必要経費に算入することはできないと判断、所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、個人開業医側が原処分の取消しを求めて提訴したところ、一審の東京地裁が訴えを斥けたため、更にその取消しを求めて控訴したという事案である。

 主たる争点は、報酬の金額が租税特別措置法26条1項の「社会保険診療につき支払いを受けるべき金額」に該当するか否かであるが、具体的には、健康保険法63条1項所定の療養の給付は、措置法26条1項の社会保険診療に当たり、麻酔施術が健康保険法63条1項所定の療養の給付に該当するものの、他の医療機関で実施された手術の麻酔施術は、自ら保険医療機関を開設する医師が行ったものであるため、 自ら主体的に療養の給付を行ったと評価することができるか否か(つまり、業務に係る社会保険診療につき支払いを受けるべき地位にあるか否か)にあった。

 判決は、1)麻酔施術は手術における医師その他の医療従事者による各種の医療関係行為の一環として行われたものと評価される、2)手術に必要な設備や器具、薬剤等は各病院側が全て用意し提供したものである、3)各病院は、麻酔専門医との間で業務委託契約を締結することによって、 麻酔に関する専門的な知識経験を有する医師を安定的に確保し、病院における手術の安全性を高めようという趣旨から業務を行わせたものである等の事情に鑑みると、 麻酔施術は各病院が実施した手術に包摂され、手術の一部を成すものとして医療サービスの給付(療養の給付)を構成するものというべきであると指摘。

 また、人と物とが結合された組織体である保険医療機関として、自ら主体となって患者に対し傷病の治療等に必要かつ相当と認められる医療サービスの給付を行ったと評価することはできないとも指摘した。

 その結果、 自ら主体として療養の給付を行ったと認めることはできないから、麻酔施術に係る社会保険診療につき支払いを受けるべき地位にあるとはいえず、その報酬は措置法26条1項が定める「社会保険診療につき支払いを受けるべき金額」 に該当しないと判示して、麻酔専門医の訴えを斥ける判決を言い渡した。

(2021.01.27東京高裁判決、令和2年(行コ)第64号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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