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相続土地国庫帰属制度の政令案でパブコメ

 相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属することを認める「相続土地国庫帰属制度」の政令案が公表され、制度を利用するために必要となる負担金について、宅地(市街化区域・用途地域が指定されている地域内)や農用地(市街化区域・用途地域が指定されている地域内、農用地区域内等)、森林は面積に応じて算定し、これに該当しない宅地や農用地及び雑種地・原野等は面積にかかわらず20万円とした。政令案では制度の適用外となる土地の詳細な要件も規定し、負担金とともにパブコメとし9月4日まで意見を募集している。

 面積に応じて算定される負担金をみると、宅地では面積別に50㎡以下から800㎡超までの6区分を設けた。例えば100㎡の宅地の場合、面積に2720(円/㎡)を乗じ、27万6千円を加えた額で算定されるため、54万8千円が負担金になる。この負担金は、10年分の土地管理費相当額として、柵・看板設置費用、草刈・巡回費用等に使われる。

 一方、建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある、担保権等が設定されている、土壌汚染や埋設物がある、権利関係に争いがある、崖がある、通路など他人によって使用される予定がある、等の土地に該当した場合は、制度適用外となることが法律で規定されているが、政令案では、崖の場合は勾配が30度以上であり、かつ高さが5m以上のものが適用外に、他人による使用が予定される土地の場合は墓地・境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地が適用外となること等が具体的に示されている。

 相続土地国庫帰属制度を定めた法律は、相続により、望まない土地を取得した者の負担感が大きく、管理不全化を招いているとの声を背景に昨年4月に成立し、令和5年4月27日から施行されることになっている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属することを認める「相続土地国庫帰属制度」の政令案が公表され、制度を利用するために必要となる負担金について、宅地(市街化区域・用途地域が指定されている地域内)や農用地(市街化区域・用途地域が指定されている地域内、農用地区域内等)、森林は面積に応じて算定し、これに該当しない宅地や農用地及び雑種地・原野等は面積にかかわらず20万円とした。政令案では制度の適用外となる土地の詳細な要件も規定し、負担金とともにパブコメとし9月4日まで意見を募集している。 面積に応じて算定される負担金をみると、宅地では面積別に50㎡以下から800㎡超までの6区分を設けた。例えば100㎡の宅地の場合、面積に2720(円/㎡)を乗じ、27万6千円を加えた額で算定されるため、54万8千円が負担金になる。この負担金は、10年分の土地管理費相当額として、柵・看板設置費用、草刈・巡回費用等に使われる。 一方、建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある、担保権等が設定されている、土壌汚染や埋設物がある、権利関係に争いがある、崖がある、通路など他人によって使用される予定がある、等の土地に該当した場合は、制度適用外となることが法律で規定されているが、政令案では、崖の場合は勾配が30度以上であり、かつ高さが5m以上のものが適用外に、他人による使用が予定される土地の場合は墓地・境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地が適用外となること等が具体的に示されている。 相続土地国庫帰属制度を定めた法律は、相続により、望まない土地を取得した者の負担感が大きく、管理不全化を招いているとの声を背景に昨年4月に成立し、令和5年4月27日から施行されることになっている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.08.18 15:59:55