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損保協会、異常危険準備金制度の充実などの来年度税制改正要望

 (一社)日本損害保険協会はこのほど、令和5年度税制改正要望を取りまとめた。要望は、1)国際課税ルールの改定における対応、2)火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実、3)損害保険に係る消費税制上の課題解決、4)確定拠出年金に係る税制上の措置、5)破綻保険会社から協定銀行への資産移転に係る不動産取得税の非課税措置の恒久化、6)地震保険料控除制度の充実、7)受取配当等の二重課税の排除、8)損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続の8項目。

 このうち火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実では、令和4年度税制改正で同準備金について1)火災保険、風水害保険、2)貨物保険、運送保険、建設工事保険、動産総合保険、3)賠償責任保険の3区分に分割し、積立率を1)が10%(うち8%は経過措置)、2)が6%(うち4%は経過措置)、3)が2%(本則のみ適用)に改正されている。

 しかし、自然災害の激甚化・頻発化の中で火災保険事業の安定的な運営は、国民生活と我が国経済の安定の観点から重要な課題であり、より持続可能性の高い制度へと拡充するべく適用区分や積立率、洗替保証率等の制度の再検証を行い、その結果に基づき次年度以降に適切な見直しを求めた。

 損害保険に係る消費税制上の課題の解決では、損害保険料は消費税の導入以来、「課税することになじまないもの」と位置付けられ非課税とされており、一般事業者であれば認められる仕入れに係る消費税負担の控除(仕入税額控除)が、ほとんど認められない。その結果、損害保険料には代理店手数料や物件費などにかかる消費税相当額が、転嫁せざるを得ない「見えない消費税」として含まれていく構造となり、国民にとってのわかりにくさとともに「税の累積」・「税の中立性の阻害」という2つの課題を発生させていると指摘。その上で今後、税率引上げに伴いこの課題の拡大が懸念されるため、損害保険に係る消費税制上のこれらの課題を解消する抜本的な対策の検討をすべきとしている。

 また、平成19年1月に創設された地震保険料控除制度に関しては、近年日本を取り巻く地震リスクはより大きなものに見直されていることから、これを踏まえて現行の控除限度額(所得税5万円、地方税2万5千円)の見直しを検討する必要があるとしている。

損保協会の「令和5年度税制改正に関する要望について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 (一社)日本損害保険協会はこのほど、令和5年度税制改正要望を取りまとめた。要望は、1)国際課税ルールの改定における対応、2)火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実、3)損害保険に係る消費税制上の課題解決、4)確定拠出年金に係る税制上の措置、5)破綻保険会社から協定銀行への資産移転に係る不動産取得税の非課税措置の恒久化、6)地震保険料控除制度の充実、7)受取配当等の二重課税の排除、8)損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続の8項目。 このうち火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実では、令和4年度税制改正で同準備金について1)火災保険、風水害保険、2)貨物保険、運送保険、建設工事保険、動産総合保険、3)賠償責任保険の3区分に分割し、積立率を1)が10%(うち8%は経過措置)、2)が6%(うち4%は経過措置)、3)が2%(本則のみ適用)に改正されている。 しかし、自然災害の激甚化・頻発化の中で火災保険事業の安定的な運営は、国民生活と我が国経済の安定の観点から重要な課題であり、より持続可能性の高い制度へと拡充するべく適用区分や積立率、洗替保証率等の制度の再検証を行い、その結果に基づき次年度以降に適切な見直しを求めた。 損害保険に係る消費税制上の課題の解決では、損害保険料は消費税の導入以来、「課税することになじまないもの」と位置付けられ非課税とされており、一般事業者であれば認められる仕入れに係る消費税負担の控除(仕入税額控除)が、ほとんど認められない。その結果、損害保険料には代理店手数料や物件費などにかかる消費税相当額が、転嫁せざるを得ない「見えない消費税」として含まれていく構造となり、国民にとってのわかりにくさとともに「税の累積」・「税の中立性の阻害」という2つの課題を発生させていると指摘。その上で今後、税率引上げに伴いこの課題の拡大が懸念されるため、損害保険に係る消費税制上のこれらの課題を解消する抜本的な対策の検討をすべきとしている。 また、平成19年1月に創設された地震保険料控除制度に関しては、近年日本を取り巻く地震リスクはより大きなものに見直されていることから、これを踏まえて現行の控除限度額(所得税5万円、地方税2万5千円)の見直しを検討する必要があるとしている。
2022.07.26 16:21:12