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関与先の病院等から受領した役務提供の対価は給与所得と認定

 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬が給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかその判断が争われた事件で国税不服審判所は、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから給与所得に該当すると判断して、医師側の請求を棄却した。

 この事件は、医師(審査請求人)が、1)健康診断業務及び意見書作成業務に係る収入について、事業所得に係る収入であると判断して所得税等の確定申告書を提出し、また2)健康診断業務に係る収入が給与所得に係る収入であると判断して所得税等の確定申告書を提出した年分について、それらの収入が事業所得に係る収入であったとして更正の請求をしたのが発端となった。

 この更正の請求に対して原処分庁が、1)については健康診断業務に係る収入は給与所得、また意見書作成業務に係る収入は雑所得に該当するとして所得税等の更正処分等を行うとともに、2)については更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたことから、医師が原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 請求人側は、関与先である法人との間の法律関係について、その法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決で確定していることを理由に、契約内容や業務内容がその法人と同様である他の法人等との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が法人等から得た自己の健康診断業務に係る収入により生じた所得は所得税法27条1項に規定する事業所得に該当する旨主張して、原処分の全部取消しを求めた。

 しかし裁決は、業務に係る報酬はあらかじめ法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認定するとともに、請求人が法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどから判断すれば、法人等から業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたとも認定。そうした事情を踏まえ、所得税法28条1項に規定する給与所得に該当すると判断、医師側の主張を斥けた。

(2021.11.19、国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 医師が健康診断業務に係る役務の提供の対価として関与先の病院等から受領した報酬が給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかその判断が争われた事件で国税不服審判所は、関与先の病院等の指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価であると認められることから給与所得に該当すると判断して、医師側の請求を棄却した。 この事件は、医師(審査請求人)が、1)健康診断業務及び意見書作成業務に係る収入について、事業所得に係る収入であると判断して所得税等の確定申告書を提出し、また2)健康診断業務に係る収入が給与所得に係る収入であると判断して所得税等の確定申告書を提出した年分について、それらの収入が事業所得に係る収入であったとして更正の請求をしたのが発端となった。 この更正の請求に対して原処分庁が、1)については健康診断業務に係る収入は給与所得、また意見書作成業務に係る収入は雑所得に該当するとして所得税等の更正処分等を行うとともに、2)については更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたことから、医師が原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 請求人側は、関与先である法人との間の法律関係について、その法人から業務を請け負って収入を得る事業所得者であることが判決で確定していることを理由に、契約内容や業務内容がその法人と同様である他の法人等との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が法人等から得た自己の健康診断業務に係る収入により生じた所得は所得税法27条1項に規定する事業所得に該当する旨主張して、原処分の全部取消しを求めた。 しかし裁決は、業務に係る報酬はあらかじめ法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認定するとともに、請求人が法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどから判断すれば、法人等から業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたとも認定。そうした事情を踏まえ、所得税法28条1項に規定する給与所得に該当すると判断、医師側の主張を斥けた。(2021.11.19、国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.07.15 16:11:50