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拡充された相続登記の免税措置を周知

 政府は、所有者不明土地対策の一環として、令和4年度税制改正で拡充された相続登記の免税措置の周知を図っていく方針だ。5月27日に開かれた関係閣僚会議で決まった所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針に盛り込まれた。

 社会問題化している所有者不明土地の解消については、相続登記の促進がポイントとなることから、昨年、民法等一部改正により不動産登記制度の見直しが行われ、これまで任意だった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることになった。相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。

 一方、税制面からは、相続による所有権の移転等に対する登録免許税の免税措置として、1)相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合、2)少額土地を相続により取得した場合、への免税措置が平成30年度税制改正で設けられており、ともに、令和4年度改正で適用期限が令和7年3月末(改正前:令和4年3月末)まで延長された。

 このうち、相続登記が未了の土地を発生させないという行政目的のために措置された少額土地の免税については、適用対象となる「市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するもの」という土地の区域要件が廃止され、すべての土地が対象になるとともに、土地の価額の上限を100万円(改正前:10万円)に引き上げる拡充措置がとられた。

 法務省の令和4年度税制改正要望資料によると、少額土地の免税措置の適用実績は令和元年、2年ともに約12万件で、拡充による適用件数を約34万件と見込んでいる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 政府は、所有者不明土地対策の一環として、令和4年度税制改正で拡充された相続登記の免税措置の周知を図っていく方針だ。5月27日に開かれた関係閣僚会議で決まった所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針に盛り込まれた。 社会問題化している所有者不明土地の解消については、相続登記の促進がポイントとなることから、昨年、民法等一部改正により不動産登記制度の見直しが行われ、これまで任意だった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることになった。相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。 一方、税制面からは、相続による所有権の移転等に対する登録免許税の免税措置として、1)相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合、2)少額土地を相続により取得した場合、への免税措置が平成30年度税制改正で設けられており、ともに、令和4年度改正で適用期限が令和7年3月末(改正前:令和4年3月末)まで延長された。 このうち、相続登記が未了の土地を発生させないという行政目的のために措置された少額土地の免税については、適用対象となる「市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち、法務大臣が指定するもの」という土地の区域要件が廃止され、すべての土地が対象になるとともに、土地の価額の上限を100万円(改正前:10万円)に引き上げる拡充措置がとられた。 法務省の令和4年度税制改正要望資料によると、少額土地の免税措置の適用実績は令和元年、2年ともに約12万件で、拡充による適用件数を約34万件と見込んでいる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.06.02 14:28:02