HOME ニュース一覧 開発許可面積基準を満たさないだけで広大地否定できないと裁決

税ニュース

開発許可面積基準を満たさないだけで広大地否定できないと裁決

 相続した土地を巡って広大地に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、広大地の判定において、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないと判断、原処分を全部取り消した。

 この事件は、相続税の申告後、相続人(審査請求人)らが相続によって取得した土地が広大地に該当することなどを理由に、相続税の減額更正の請求をしたのが発端。この減額更正の請求に対して原処分庁が、相続人らが相続した土地は広大地に該当しないと判断した上で、その他の部分のみを認容する更正処分をしてきたことから、相続人らが原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、財産評価基本通達24-4(広大地の評価)に定める広大地に該当するか否かの判定に当たっては、評価対象地は、1)共同住宅の敷地として利用されており、現に有効利用されていること、2)その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大かについては、指標となる各自治体が定める開発許可を要する面積基準(開発許可面積基準)を満たすか否かにより判断すべきであること、3)評価対象土地は路地状開発をすることができ、公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことなどを理由に評価対象地は広大地に該当しない旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

 原処分庁側の主張に対して裁決は、1)その地域における標準的な宅地の使用は、戸建住宅の敷地としての利用であるから、評価対象地は現に宅地として有効利用されているとは認められないこと、2)広大地の判定に当たって、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、その基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないと判断することはできないこと、さらに3)評価対象地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると認められること――から、広大地に該当すると判断、原処分を全部取り消した。

 広大地の判定に当たって、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、その基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないと判断することはできず、評価対象地の経済的に最も合理的な使用は道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると指摘して、評価対象地は広大地に該当すると判断したことがポイントになった事件である。

(2021.08.03 国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

コロナの影響続き、2年度分の企業の交際費は2年連続減少に

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2022/img/img_sozoku_02_s.jpg
 相続した土地を巡って広大地に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、広大地の判定において、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないと判断、原処分を全部取り消した。 この事件は、相続税の申告後、相続人(審査請求人)らが相続によって取得した土地が広大地に該当することなどを理由に、相続税の減額更正の請求をしたのが発端。この減額更正の請求に対して原処分庁が、相続人らが相続した土地は広大地に該当しないと判断した上で、その他の部分のみを認容する更正処分をしてきたことから、相続人らが原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、財産評価基本通達24-4(広大地の評価)に定める広大地に該当するか否かの判定に当たっては、評価対象地は、1)共同住宅の敷地として利用されており、現に有効利用されていること、2)その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく地積が広大かについては、指標となる各自治体が定める開発許可を要する面積基準(開発許可面積基準)を満たすか否かにより判断すべきであること、3)評価対象土地は路地状開発をすることができ、公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことなどを理由に評価対象地は広大地に該当しない旨主張して、審査請求の棄却を求めた。 原処分庁側の主張に対して裁決は、1)その地域における標準的な宅地の使用は、戸建住宅の敷地としての利用であるから、評価対象地は現に宅地として有効利用されているとは認められないこと、2)広大地の判定に当たって、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、その基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないと判断することはできないこと、さらに3)評価対象地の経済的に最も合理的な使用は、道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると認められること――から、広大地に該当すると判断、原処分を全部取り消した。 広大地の判定に当たって、開発許可面積基準を指標とすることに合理性はあるものの、その基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないと判断することはできず、評価対象地の経済的に最も合理的な使用は道路を開設して戸建住宅の敷地とする開発を行うことであると指摘して、評価対象地は広大地に該当すると判断したことがポイントになった事件である。(2021.08.03 国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.05.31 15:53:25