中小企業庁、改正賃上げ促進税制のガイドブック、Q&Aを公表
中小企業庁は5月6日、令和4年度税制改正を受けて、中小企業向けの「賃上げ促進税制」のガイドブックとQ&Aを公表した。中小企業向け「賃上げ促進税制」(旧「所得拡大促進税制」)は、中小企業者等が一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度。令和4年4月1日以降開始の事業年度(個人事業主は令和5年分以降)を対象としている。
令和4年度税制改正では、上乗せ要件の簡素化と控除率引上げ(最大40%)のほか、教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更、経営力向上要件の廃止などが行われた。このうち上乗せ要件については、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合に控除率を15%引上げ。また、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は控除率を10%引き上げる。
旧制度の適用条件であった、「適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること」とする「経営力向上要件」が廃止されたことで利用しやすくなった。
ガイドブックでは、制度の詳細を具体的な計算例を入れて解説。Q&Aでは、制度の対象となる教育訓練費について、旅費・交通費、講師料、研修所費用、外部講師への謝金、外部施設等使用料、研修依託費、教材費などの該当性を細かく解説しており、セットで読み込んでおきたい。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)