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土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき

 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいう。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除く)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない。

 譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、「短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益」「譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額」のように計算する。取得費には事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれない。譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいう。

 また、譲渡所得は、譲渡した各資産の所有期間に応じて、つまり短期譲渡所得か長期譲渡所得かの区分によって課税の内容が異なる。短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となる。一方、長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。

 特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までだ。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除する。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となる。土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算する。

 なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額だが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となる。このように、所有期間の長い資産を売ったときのほうが、優遇されて課税される仕組みなので、短期と長期の区分が重要となる。所有期間の判断を誤ると、税金が大きく違ってくるので、売却するタイミングには注意が必要となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいう。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除く)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない。 譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、「短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益」「譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額」のように計算する。取得費には事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれない。譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいう。 また、譲渡所得は、譲渡した各資産の所有期間に応じて、つまり短期譲渡所得か長期譲渡所得かの区分によって課税の内容が異なる。短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となる。一方、長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいう。 特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までだ。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除する。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となる。土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算する。 なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額だが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となる。このように、所有期間の長い資産を売ったときのほうが、優遇されて課税される仕組みなので、短期と長期の区分が重要となる。所有期間の判断を誤ると、税金が大きく違ってくるので、売却するタイミングには注意が必要となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.05.02 16:55:56