HOME ニュース一覧 国税庁、コロナ税特法の印紙税非課税Q&Aを改訂

税ニュース

国税庁、コロナ税特法の印紙税非課税Q&Aを改訂

 国税庁はこのほど、「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」を改訂した。新型コロナ税特法は、令和2年4月30日に施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律。納税猶予、寄附金控除、所得税の特別控除、住宅ローン控除、消費税の特例のほか、特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税などをカバーしている。

 今回改訂されたのは、このうち印紙税の非課税措置に関するQ&A。全25問中、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置に関する3つの設問(問1、問17、問23)が更新されている。

 特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和5年3月31日までに作成されるものについては印紙税が非課税とされている。特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者のこと。この特定事業者に対して、公的貸付機関等又は銀行・信用金庫など一定の金融機関が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書が非課税措置の対象となる。

 Q&Aでは、新型コロナ税特法により印紙税が非課税とされることとなった公的貸付機関等や一定の金融機関が行う一定の金銭の貸付けに係る「消費貸借契約書」の内容について具体的に解説しているほか、税特法施行日までに収入印紙を貼付した場合の救済措置として、印紙税の過誤納があったものとみなす旨が盛り込まれた。過誤納については、納税地の所轄税務署長の過誤納確認を受けることにより、納付した印紙税額に相当する金額の還付を受けることができる。

新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&Aについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

「工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置」は11回目の延長

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2022/img/img_kokuzei_02_s.jpg
 国税庁はこのほど、「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」を改訂した。新型コロナ税特法は、令和2年4月30日に施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律。納税猶予、寄附金控除、所得税の特別控除、住宅ローン控除、消費税の特例のほか、特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税などをカバーしている。 今回改訂されたのは、このうち印紙税の非課税措置に関するQ&A。全25問中、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置に関する3つの設問(問1、問17、問23)が更新されている。 特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和5年3月31日までに作成されるものについては印紙税が非課税とされている。特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者のこと。この特定事業者に対して、公的貸付機関等又は銀行・信用金庫など一定の金融機関が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書が非課税措置の対象となる。 Q&Aでは、新型コロナ税特法により印紙税が非課税とされることとなった公的貸付機関等や一定の金融機関が行う一定の金銭の貸付けに係る「消費貸借契約書」の内容について具体的に解説しているほか、税特法施行日までに収入印紙を貼付した場合の救済措置として、印紙税の過誤納があったものとみなす旨が盛り込まれた。過誤納については、納税地の所轄税務署長の過誤納確認を受けることにより、納付した印紙税額に相当する金額の還付を受けることができる。
2022.04.06 16:00:00