宮崎県の都農町が返礼品基準違反で2年間の指定取消し
総務省は1月14日、宮崎県児湯郡都農町に対して「返礼品は寄付額の30%以下の地場産品」とするふるさと納税の基準違反の返礼品を取り扱っていたとして、同日から2年間の指定取消しの告示を行った。都農町へのふるさと納税の昨年の寄付額は、82億円余りで全国5位となっている。
同省によると、都農町は去年10月以降、ふるさと納税で1万円の寄付をした人に対して返礼品としていた「宮崎牛」の調達をめぐり取り扱い業者が大量の受注に対応できなくなったため、別の業者に依頼して商品を調達したため追加経費が発生。これにより、返礼品割合が寄付額の30%以下とする総務省の基準を大幅に上回るおよそ60~80%の経費をかけて、約1万8千件を発送していたことを把握したことから今回の措置となった。
なお、制度開始後のふるさと納税の対象団体としての指定の取消しとしては、令和2年7月23日の高知県奈半利町以来のこと。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)