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既存住宅の耐震改修・特定の改修工事特例を2年延長

 令和4年度税制改正では、住宅ローン減税のほか、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除及び既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、ともに適用期限(令和3年12月末)を令和5年12月末まで2年延長するとともに見直しを行う。既存住宅の耐震改修をした場合の特例は、令和4年及び5年に耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額を250万円、控除率を10%とする。

 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特例は、居住家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む)、バリアフリー改修工事、三世代同居対応改修工事、耐震改修工事、省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その家屋を個人の居住の用に供した場合に、その年分の合計所得金額が3000万円以下のときは、標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除するもの。

 改正では、特定の改修工事をして令和4年及び5年に居住の用に供した場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額を対象工事に応じて定め、控除率は一律10%とする。控除対象限度額は、バリアフリー改修工事が200万円、省エネ改修工事が250万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合350万円)、三世代同居改修工事が250万円、耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事が500万円(同600万円)などとなる。

 また、個人が所有する居住用の家屋について、上記の耐震改修工事又は特定の改修工事をして、その家屋を令和4年1月1日から5年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その工事の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、一定の要件の下で、その個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から下記に掲げる金額の合計額の5%に相当する金額を控除する。

 下記に掲げる金額とは、イ.当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る)の合計額、ロ.当該耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額、となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和4年度税制改正では、住宅ローン減税のほか、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除及び既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、ともに適用期限(令和3年12月末)を令和5年12月末まで2年延長するとともに見直しを行う。既存住宅の耐震改修をした場合の特例は、令和4年及び5年に耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額を250万円、控除率を10%とする。 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特例は、居住家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む)、バリアフリー改修工事、三世代同居対応改修工事、耐震改修工事、省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その家屋を個人の居住の用に供した場合に、その年分の合計所得金額が3000万円以下のときは、標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除するもの。 改正では、特定の改修工事をして令和4年及び5年に居住の用に供した場合の標準的な工事費用の額に係る控除対象限度額を対象工事に応じて定め、控除率は一律10%とする。控除対象限度額は、バリアフリー改修工事が200万円、省エネ改修工事が250万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合350万円)、三世代同居改修工事が250万円、耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事が500万円(同600万円)などとなる。 また、個人が所有する居住用の家屋について、上記の耐震改修工事又は特定の改修工事をして、その家屋を令和4年1月1日から5年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その工事の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、一定の要件の下で、その個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から下記に掲げる金額の合計額の5%に相当する金額を控除する。 下記に掲げる金額とは、イ.当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分に限る)の合計額、ロ.当該耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額、となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.01.14 16:14:40