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電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止が2年延期

 本年1月1日から施行される予定だった電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止が、昨年12月27日に電子帳簿保存法施行規則の一部改正省令が公布(令和4年1月1日施行)されたことにより、2年延期されることになった。

 電子帳簿保存法は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律。

 この法律では、取引先から電子データで受け取った請求書・領収書や、取引先へ電子データで渡した請求書・領収書の控え等は、電子取引(請求書・領収書等の授受を電子データで行う取引)に該当し、電子データのまま保存する義務がある。ただし、電子取引データを印刷した書面を保存することで電子取引データの保存に代えることが認められていた。

 令和3年度税制改正では電子帳簿保存法が改正され、それまで認められていた電子取引データの出力書面等による保存措置が廃止され、本年1月1日以後に行われた電子取引の取引情報(請求書・領収書等)を電子データのまま保存しなければならなくなった。

 それが施行直前の昨年末に、出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)がとられた背景には、大企業であっても施行までの間に対応が未完了の事業者が多数いることや、中小企業では制度の認知が進んでいないことなどがあった。

 2年間の宥恕措置は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかったことについて、やむを得ない事情がある場合には引き続き出力書面による保存を可能とするもので、宥恕措置の適用にあたっては、税務署長への手続きは不要。この宥恕措置は、令和4年度税制改正の一環となる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 本年1月1日から施行される予定だった電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止が、昨年12月27日に電子帳簿保存法施行規則の一部改正省令が公布(令和4年1月1日施行)されたことにより、2年延期されることになった。 電子帳簿保存法は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律。 この法律では、取引先から電子データで受け取った請求書・領収書や、取引先へ電子データで渡した請求書・領収書の控え等は、電子取引(請求書・領収書等の授受を電子データで行う取引)に該当し、電子データのまま保存する義務がある。ただし、電子取引データを印刷した書面を保存することで電子取引データの保存に代えることが認められていた。 令和3年度税制改正では電子帳簿保存法が改正され、それまで認められていた電子取引データの出力書面等による保存措置が廃止され、本年1月1日以後に行われた電子取引の取引情報(請求書・領収書等)を電子データのまま保存しなければならなくなった。 それが施行直前の昨年末に、出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)がとられた背景には、大企業であっても施行までの間に対応が未完了の事業者が多数いることや、中小企業では制度の認知が進んでいないことなどがあった。 2年間の宥恕措置は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかったことについて、やむを得ない事情がある場合には引き続き出力書面による保存を可能とするもので、宥恕措置の適用にあたっては、税務署長への手続きは不要。この宥恕措置は、令和4年度税制改正の一環となる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.01.13 15:19:19