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国外からの納付手続きアレコレ

 国際化が進み国外に住む日本人は増加傾向。こうした中、国税庁はこのほど、国外から利用可能な納付手続きをホームページ上に掲載した。「国外から利用可能な手続」として紹介されているのは、国外に住所又は居所がある人の国税の納付手続き。納税管理人による納付以外の納付方法として、クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による納付、国外からの送金による納付が紹介されている。

 クレジットカード納付の利用可能額は、1度の手続きにつき1000万円未満。ただし利用するクレジットカード決済可能額以下(決済手数料含む)の金額となる。

 ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続きのこと。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行った上、税務署又は利用する金融機関に専用の届出書を提出するか、e-Taxにより届出書を提出する必要がある。

 インターネットバンキング等からの納付手続きとは、インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続きのこと。利用に当たっては事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きが必要になる。

 国外からの送金による納付は、国外の金融機関の営業所等を通じた送金により国税を納付する方法で、令和4年1月4日(火)からスタートする手続きだ。この納付方法を希望する人は、国外からの送金を行う前に、国外納付専用窓口(東京国税局徴収部特別整理総括第一課管理係)へ連絡する必要がある。ここで納付の具体的な手順や注意事項の説明を受けた後、国外からの送金を行う。送金は全て円建て。送金にかかる手数料は納税者負担となる。送金後、納付書及び送金明細書(国外営業所等を通じて送金したことを証する書類)を電子メール等により提出する。

 いずれの手続きも全ての税目が対象。利用可能額は金融機関によって異なる場合があるので事前の確認が必要だ。

国外から利用可能な納付手続について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国際化が進み国外に住む日本人は増加傾向。こうした中、国税庁はこのほど、国外から利用可能な納付手続きをホームページ上に掲載した。「国外から利用可能な手続」として紹介されているのは、国外に住所又は居所がある人の国税の納付手続き。納税管理人による納付以外の納付方法として、クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による納付、国外からの送金による納付が紹介されている。 クレジットカード納付の利用可能額は、1度の手続きにつき1000万円未満。ただし利用するクレジットカード決済可能額以下(決済手数料含む)の金額となる。 ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続きのこと。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行った上、税務署又は利用する金融機関に専用の届出書を提出するか、e-Taxにより届出書を提出する必要がある。 インターネットバンキング等からの納付手続きとは、インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続きのこと。利用に当たっては事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きが必要になる。 国外からの送金による納付は、国外の金融機関の営業所等を通じた送金により国税を納付する方法で、令和4年1月4日(火)からスタートする手続きだ。この納付方法を希望する人は、国外からの送金を行う前に、国外納付専用窓口(東京国税局徴収部特別整理総括第一課管理係)へ連絡する必要がある。ここで納付の具体的な手順や注意事項の説明を受けた後、国外からの送金を行う。送金は全て円建て。送金にかかる手数料は納税者負担となる。送金後、納付書及び送金明細書(国外営業所等を通じて送金したことを証する書類)を電子メール等により提出する。 いずれの手続きも全ての税目が対象。利用可能額は金融機関によって異なる場合があるので事前の確認が必要だ。
2021.12.15 16:13:56