マイナンバーカード取得者に最大2万円付与、経済対策に明記
政府は、マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等につなげるため、マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるマイナポイントを、3つのケースに応じて、1人当たり最大2万円相当を付与することを明記した経済対策を11月19日に閣議決定した。
具体的には、1)マイナンバーカードの新規取得者(既にマイナンバーカードを取得している者のうち、現行マイナポイントの未申込者を含む)に最大5000円(キャッシュレスでの決済額の25%で5000円分を上限)相当のポイント、2)健康保険証としての利用登録を行った者(既登録者及び利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、3)公金受取口座の登録を行った者に7500円相当のポイントを付与する 。
経済対策には、実施時期は記載されていない。ただし、実施前にマイナンバーカードの取得や健康保険証としての利用登録をした場合でも、ポイントの付与で不公平にならないように制度設計をした。
健康保険証としての利用登録をするには、パソコンやスマホから申請を行うが、パソコンの場合はICカードリーダーが必要となり、スマホの場合は申込みに必要な専用アプリに対応していなければならない。そこで、これらが利用できない人に対して厚生労働省では、セブン銀行ATMでの申込みが簡単と推奨している。
公金受取口座の登録は、マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度。新型コロナウイルス感染症対策の給付金振込の際に、振込口座情報の確認作業にマイナンバーカードを使えず本人照合が非効率となり、迅速な給付の支障となったことを踏まえ、対応するための公金受取口座登録法が本年5月に成立・公布されている。
マイナンバーカードを取得し、一定の手続きをすれば、○○Payやクレジットカード等によるキャッシュレス決済額の25%分(1人当たり5000円が上限)のポイントが付与されるのが、昨年9月から実施されている現行マイナポイントで、本年末での終了が予定されている。今回の経済対策に盛り込まれたマイナポイントは第2弾となる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)