適格請求書発行事業者の登録申請書処理期間は2週間から1ヵ月
国税庁はこのほど、消費税インボイス制度の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の処理期間についてと題した情報をHP上に掲載した。
令和5年10月から導入されるインボイス制度を適用するためには適格請求書発行事業者登録を行う必要があり、2年前となる今年10月1日から登録申請が開始されたが、10月末現在(8月決算法人申告期限である11月1日提出分まで集計)の登録申請件数は約10万3千件と10万件を超える一方、審査後に登録された件数は4万6496件と半数以下にとどまっている。
情報では、登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間について、提出された登録申請書の件数や個々の審査等に要する期間によって異なるが、おおまかな目安として、申請書の提出方法が書面の場合は「1ヵ月程度」、e-Taxの場合は「2週間程度」の期間を見込んでいると説明。その上で、現在の処理状況に関して、登録申請の受付開始直後で多くの登録申請書が提出されたことや、記載誤りや記載漏れ等が多く見受けられ、上記の期間内に登録通知が終了しないケースが発生していることを明らかにした。
そして、まだ登録通知が届いていない者については、提出された登録申請書は順次審査をしており、登録処理終了までしばらく待ってほしいことを、これから登録申請書を提出する事業者へは、記載誤りや記載漏れ等がないかどうか確認の上、提出するよう求めている。
なお、国税庁では、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たり注意してほしい事項をとりまとめ、HP上に掲載している。
「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)