殊更過少な申告書の提出とは認められないと判断、一部取消し
みなし相続財産に該当する生命保険金が申告漏れとなったことを巡って、相続人が殊更過少な申告書を提出したか否か、つまり相続人の1人の行為に重加算税の賦課要件を満たすものがあったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、相続人側に殊更過少な相続税の申告書を提出したとまでは認められないと判断、原処分の一部を取り消した。
この事件は、被相続人の配偶者及び二男(審査請求人)が原処分庁の職員による税務調査の結果、被相続人の死亡により取得した共済金の申告漏れなどがあったとの指摘を受け、相続税の修正申告をしたのが発端。これに対して原処分庁側が、相続人の二男による共済金の申告漏れが重加算税の賦課要件を満たすと判断、重加算税の賦課決定処分をしてきたことから、相続人の二男が重加算税の賦課決定処分の一部(過少申告加算税相当額を超える部分の金額)の取消しを求め、審査請求したという事案である。
原処分庁側は、相続人の二男が一部の生命保険金について相続税の申告が必要な財産であることを十分認識していたにもかかわらず、関与税理士に対してその存在を殊更に秘匿したことなどに照らせば、国税通則法68条1項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張して、審査請求の棄却を求めた。
しかし裁決は、相続税の申告の依頼を受けた税理士は関係資料等の提出時や申告書の作成時に、相続人の二男に対して具体的な確認等をしていなかった上、その他にも、相続人の二男が同税理士に対して殊更にその存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情も存在しないと指摘。
その上で、審査請求人である相続人の二男が当初から過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、更にその意図に基づく過少申告をしたような場合に該当するとまでは認められないことから、重加算税の賦課要件を満たすとはいえないと判断、原処分の一部を取り消した。
相続税の重加算税を賦課する場合の殊更過少な相続税申告書を提出したか否かの認定に当たっては、審査請求人や税理士の証言の一部分をもって判定するのではなく、その証言内容を裏付けるに足る事情の存在を含めところで判定すべきとしたことが、この事件の判断ポイントになったものである。
(2021.02.05 国税不服審判所裁決)
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