先端設備導入の固定資産税ゼロ措置、制度移管後2973件認定
中小企業庁は、このほど、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について、本年6月16日から9月末までの約3ヵ月半の間に、1655自治体が固定資産税をゼロとする特例措置を2973件認定したことを公表した。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の合計は5925台で、約996億円の設備投資が見込まれている。
先端設備等導入計画は、平成30年(2018年)6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき導入された。導入後、本年6月15日までの約3年間に1654自治体が固定資産税をゼロとする特例措置を5万4730件認定。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の合計は15万4478台にのぼり、約1兆6860億円の設備投資が見込まれている。
固定資産税の特例の対象となる設備は、令和5年3月末までに取得した生産性を向上させる一定の減価償却資産(160万円以上の機械装置、30万円以上の測定工具・検査工具及び器具備品、120万円以上の構築物、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋等)で、中古資産は対象外。
自治体への導入計画の申請には、その設備等が一定期間内に販売開始された等の一定要件を満たしていることを確認する工業会等の証明や、設備等の導入によって労働生産性が向上するとの経営革新等支援機関の確認が必要となる。特例が適用されると、固定資産税の課税標準が3年間、ゼロ~1/2に軽減される。
この先端設備等導入制度は、本年6月9日に成立した改正産業競争力強化法の施行に伴い生産性向上特別措置法が廃止されたことから、6月16日以降、中小企業等経営強化法に移管された。今回は制度移管後初の認定状況の公表となる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)