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隠蔽又は仮装の事実、行為は無かったと判断、原処分を取消し

 相続に伴って受領した死亡保険金の申告漏れを巡って、重加算税の賦課要件を充足しているか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、申告までの間に失念等した可能性を直ちには否定できず、また、当初から死亡保険金を敢えて申告から除外することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないことを理由に、重加算税の賦課要件は充足しないと判断、原処分を取り消した。

 この事件は、大学教授として勤務する者(審査請求人)が、原処分庁所属の調査担当職員による税務調査を受けて相続税の修正申告をしたのが発端。これに対して原処分庁が、被相続人の死亡によって受領した生命保険金2口のうち1口を課税価格に含めずに申告したことが隠蔽又は仮装に当たる判断、重加算税の賦課決定処分をしてきたことから、請求人側が、隠蔽又は仮装の事実はないと主張して、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、申告漏れとなっていた死亡保険金について、大学教授側が自身でその支払請求手続きを行ったこと、原処分庁の調査担当職員に死亡保険金の存在を伝えなかったことなどから、死亡保険金の存在を認識しつつ、それを敢えて申告していないから、過少に申告する意図を有していたといえ、また死亡保険金の存在を関与税理士等に説明せず、関係資料の提示もしなかった行為は、死亡保険金を相続税の申告財産から除外するという過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当するものとして、重加算税の賦課要件を充足する旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

 裁決はまず、大学教授が当初は生命保険契約に係る申告すべき保険金は同じ保険会社の別件の申告済みの保険金のみであると誤認していたことに加えて、申告済みの保険金及び死亡保険金の請求手続きは、大学教授が仕事で多忙な中でその合間に行われたものであることなどからすると、死亡保険金についてその存在及び申告が必要な相続財産であることを一旦認識したものの、相続税の申告までの間に、死亡保険金の存在とこれについても申告が必要であることを失念ないし誤認した可能性を直ちに否定することはできないと指摘。

 さらに、関与税理士等とのやりとりの経過等を見ても、大学教授が当初から死亡保険金をあえて申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたともいえないため、重加算税の賦課要件は充足しないと判断、原処分を取り消した。

(2021.03.01 国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2021.11.08 15:44:15