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過少申告とは別の隠蔽又は仮装に該当しないと判断、一部取消し

 所得税等の修正申告をしたところ、原処分庁が納税者から確定申告書の作成の依頼を受けた税理士資格のない第三者が事実を仮装して申告書を提出し、その第三者の行為は納税者の行為と同視できると認定して、重加算税の賦課決定処分を行ったことの適否が争われた事件で国税不服審判所は、その作成が過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であることから、重加算税の賦課要件を満たさないと判断して、賦課決定処分の一部を取り消した。

 この事件は、キャバクラ店においてホステス業を営んでいた者(審査請求人)が、所得税等の修正申告を行ったところ、原処分庁が、請求人から所得税等の確定申告書作成の依頼を受けた第三者が事実を仮装して確定申告書を提出しており、その第三者の行為は請求人の行為と同視できると認定して、請求人に対して重加算税の賦課決定処分を行ってきたのがそもそもの発端となった。

 そこでホステス業を営んでいた者が、その確定申告書は第三者が独断で作成したものであり、請求人の行為と同視できないなどと主張して、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。

 審査請求人であるホステス業を営んでいた者は、店舗の常連客であった者に申告書の作成及び提出を依頼することとし、前年分の所得税等の確定申告書の控え、確定申告書チェックリストと題する書類、領収書類及びホステス報酬明細書と題する書面を手交し、申告書の作成・提出に係る費用を現金で支払っていたという事実が認定されている。

 原処分庁側は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上については過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張して審査請求の棄却を求めたわけだ。

 これに対して裁決は、申告書の作成にあたったその第三者は試算表を使用して確定申告書を作成した後には、試算表を保存しておくことなく、不要なものとして処分しており、また請求人を含む他者に見せることもなかったと認定。そうした事実認定から、試算表はその第三者が確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たしていないと判断、重加算税の一部を取り消している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 所得税等の修正申告をしたところ、原処分庁が納税者から確定申告書の作成の依頼を受けた税理士資格のない第三者が事実を仮装して申告書を提出し、その第三者の行為は納税者の行為と同視できると認定して、重加算税の賦課決定処分を行ったことの適否が争われた事件で国税不服審判所は、その作成が過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であることから、重加算税の賦課要件を満たさないと判断して、賦課決定処分の一部を取り消した。 この事件は、キャバクラ店においてホステス業を営んでいた者(審査請求人)が、所得税等の修正申告を行ったところ、原処分庁が、請求人から所得税等の確定申告書作成の依頼を受けた第三者が事実を仮装して確定申告書を提出しており、その第三者の行為は請求人の行為と同視できると認定して、請求人に対して重加算税の賦課決定処分を行ってきたのがそもそもの発端となった。 そこでホステス業を営んでいた者が、その確定申告書は第三者が独断で作成したものであり、請求人の行為と同視できないなどと主張して、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。 審査請求人であるホステス業を営んでいた者は、店舗の常連客であった者に申告書の作成及び提出を依頼することとし、前年分の所得税等の確定申告書の控え、確定申告書チェックリストと題する書類、領収書類及びホステス報酬明細書と題する書面を手交し、申告書の作成・提出に係る費用を現金で支払っていたという事実が認定されている。 原処分庁側は、請求人の申告書を作成した第三者が、何ら根拠のない金額を必要経費として記載した試算表を作成した上で、それを基に作成した確定申告書を提出したことは、請求人の事業所得に係る必要経費の計上については過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為であり、重加算税の賦課要件を満たしている旨主張して審査請求の棄却を求めたわけだ。 これに対して裁決は、申告書の作成にあたったその第三者は試算表を使用して確定申告書を作成した後には、試算表を保存しておくことなく、不要なものとして処分しており、また請求人を含む他者に見せることもなかったと認定。そうした事実認定から、試算表はその第三者が確定申告書を作成するためだけの一時的な補助資料の域を出るものではなく、その作成が過少申告行為とは別の隠ぺい又は仮装行為に該当すると認めることは困難であるから、重加算税の賦課要件を満たしていないと判断、重加算税の一部を取り消している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.11.01 15:20:03