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12月14日までに登記等をしない休眠会社は、みなし解散に

 全国の法務局では、休眠会社等(休眠会社・休眠一般法人)の整理作業を実施しており、令和3年度については、休眠会社の場合、本年10月14日時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社に該当するときは、本年12月14日までに、1)役員変更等の登記又は、2)事業を廃止していない旨の届出、を管轄登記所にしないと、登記官の職権によるみなし解散の登記が行われる。

 対象となる会社に対しては、法務大臣によるこの内容の公告等が記載された通知が、管轄登記所から10月14日付けで発送されている。

 注意したいのは、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も整理作業の対象となること。

 休眠会社を放置すると、休眠会社を売買するなどして犯罪の手段とされかねない等の問題があること、また、会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長でも10年とされていることから少なくとも10年に一度は取締役の変更登記がされるはずであることが整理作業を行う理由。

 整理作業は、昭和49年に始まり以降不定期に行われていたが、平成26年以降は毎年実施されており、令和2年に解散したものとみなされた株式会社数は、3万1516社にのぼっている。

 なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができるが、継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要がある。

令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 全国の法務局では、休眠会社等(休眠会社・休眠一般法人)の整理作業を実施しており、令和3年度については、休眠会社の場合、本年10月14日時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社に該当するときは、本年12月14日までに、1)役員変更等の登記又は、2)事業を廃止していない旨の届出、を管轄登記所にしないと、登記官の職権によるみなし解散の登記が行われる。 対象となる会社に対しては、法務大臣によるこの内容の公告等が記載された通知が、管轄登記所から10月14日付けで発送されている。 注意したいのは、事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り翌年も整理作業の対象となること。 休眠会社を放置すると、休眠会社を売買するなどして犯罪の手段とされかねない等の問題があること、また、会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は最長でも10年とされていることから少なくとも10年に一度は取締役の変更登記がされるはずであることが整理作業を行う理由。 整理作業は、昭和49年に始まり以降不定期に行われていたが、平成26年以降は毎年実施されており、令和2年に解散したものとみなされた株式会社数は、3万1516社にのぼっている。 なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができるが、継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要がある。
2021.10.28 16:35:00