HOME ニュース一覧 テレワーク経費負担企業の4割が「給与」として支給

税ニュース

テレワーク経費負担企業の4割が「給与」として支給

 人事院がこのほど公表した「令和2年民間企業の勤務条件制度等調査」結果によると、テレワーク(正社員が情報通信技術を利用して行う在宅勤務)を実施している企業のうち、テレワークに対する経費を負担している企業の割合は34.7%で、そのうち42.9%が経費を「給与」として支給していることがわかった。給与以外では、「福利厚生費」が7.9%、「その他」が49.2%だった。調査は、国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年行われている。

 負担している経費の支給方法をみると、1)経費の費目を特定している企業では、「実費を毎月支給」23.8%、「定額を毎月支給」22.5%、「その他」53.8%となっているのに対し、2)経費の費目を特定していない企業では、「定額を毎月支給」41.4%、「実費を毎月支給」11.6%、「その他」47%で定額支給の割合が多くなっている。

 さらに定額支給の場合の支給金額をみると、3千円以上4千円未満が全体の34.7%を占め最も多く、平均額は4101円。また、最高額は1万円、最低額は1千円だった。

 なお、在宅勤務手当の支給に係る課税の取扱いに関しては国税庁がすでに公表しており、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭の場合は、従業員に対する給与として課税する必要はないが、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5千円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要がある、と説明している。 

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

「伝統的酒造り」登録無形文化財へ答申

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2021/img/img_news_01_s.jpg
 人事院がこのほど公表した「令和2年民間企業の勤務条件制度等調査」結果によると、テレワーク(正社員が情報通信技術を利用して行う在宅勤務)を実施している企業のうち、テレワークに対する経費を負担している企業の割合は34.7%で、そのうち42.9%が経費を「給与」として支給していることがわかった。給与以外では、「福利厚生費」が7.9%、「その他」が49.2%だった。調査は、国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年行われている。 負担している経費の支給方法をみると、1)経費の費目を特定している企業では、「実費を毎月支給」23.8%、「定額を毎月支給」22.5%、「その他」53.8%となっているのに対し、2)経費の費目を特定していない企業では、「定額を毎月支給」41.4%、「実費を毎月支給」11.6%、「その他」47%で定額支給の割合が多くなっている。 さらに定額支給の場合の支給金額をみると、3千円以上4千円未満が全体の34.7%を占め最も多く、平均額は4101円。また、最高額は1万円、最低額は1千円だった。 なお、在宅勤務手当の支給に係る課税の取扱いに関しては国税庁がすでに公表しており、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭の場合は、従業員に対する給与として課税する必要はないが、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5千円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要がある、と説明している。 提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.10.21 15:58:13