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酒の安売り実態調査で7件に対し「指示」

 国税庁がこのほど公表した「令和2事務年度分(令和2年7月~令和3年6月)酒類の取引状況等実態調査実施状況」によると、チラシ広告などの情報を基に調査した139件の取引のうち、国税庁が定めた酒類の公正な取引基準に違反するため、7件に対し「指示」が行われていたことがわかった。
 
 調査は、酒類の公正な取引環境を整備することを目的に、酒類業者(小売・卸売・製造)に対して取引等の実態を把握するため平成4事務年度から実施されている。一方、ディスカウント店などによる酒類の不当廉売が中小小売業者の経営を圧迫しているとの指摘を背景に、議員立法により平成28年5月に成立した酒税法改正法を基に国税庁が作成したのが「酒類の公正な取引基準」、いわゆる酒の安売り規制と呼ばれるもので、平成29年6月から適用されている。

 この基準は、1)正当な理由なく、酒類を総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加えたもの)を下回る価格で継続して販売する、2)自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼす恐れがある取引をする、のいずれにも該当する行為を禁止するもの。禁止行為に該当した場合は「指示」、該当する恐れがある場合は指示に次ぐ「厳重指導」が行われる。

 今回の調査の結果、7件に対し基準を遵守するよう「指示」が行われ、直ちに「指示」には至らないものの今後も同様の行為が続くと基準違反の恐れがある18件に対し「厳重指導」が行われている。「指示」を受けたのに従わない場合は、公表の対象となる。

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁がこのほど公表した「令和2事務年度分(令和2年7月~令和3年6月)酒類の取引状況等実態調査実施状況」によると、チラシ広告などの情報を基に調査した139件の取引のうち、国税庁が定めた酒類の公正な取引基準に違反するため、7件に対し「指示」が行われていたことがわかった。  調査は、酒類の公正な取引環境を整備することを目的に、酒類業者(小売・卸売・製造)に対して取引等の実態を把握するため平成4事務年度から実施されている。一方、ディスカウント店などによる酒類の不当廉売が中小小売業者の経営を圧迫しているとの指摘を背景に、議員立法により平成28年5月に成立した酒税法改正法を基に国税庁が作成したのが「酒類の公正な取引基準」、いわゆる酒の安売り規制と呼ばれるもので、平成29年6月から適用されている。 この基準は、1)正当な理由なく、酒類を総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加えたもの)を下回る価格で継続して販売する、2)自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼす恐れがある取引をする、のいずれにも該当する行為を禁止するもの。禁止行為に該当した場合は「指示」、該当する恐れがある場合は指示に次ぐ「厳重指導」が行われる。 今回の調査の結果、7件に対し基準を遵守するよう「指示」が行われ、直ちに「指示」には至らないものの今後も同様の行為が続くと基準違反の恐れがある18件に対し「厳重指導」が行われている。「指示」を受けたのに従わない場合は、公表の対象となる。
2021.10.14 16:00:54