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インボイス事業者登録申請がスタート

 国税庁は10月1日、適格請求書発行事業者の登録申請の受付を開始。同時に「適格請求書発行事業者公表サイト」を開設した。これは、令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向けた取組みの一つ。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。

 インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しなければならない。買手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。

 インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。

 登録申請手続きは、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことが可能。e-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフト(SP版)による申請については、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなくスムーズに申請データ作成できるため、国税庁ではe-Taxの利用を呼びかけている。

インボイス制度公表サイトについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は10月1日、適格請求書発行事業者の登録申請の受付を開始。同時に「適格請求書発行事業者公表サイト」を開設した。これは、令和5年10月1日よりスタートするインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向けた取組みの一つ。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。 インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付し、写しを保存しなければならない。買手は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。 インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。 登録申請手続きは、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことが可能。e-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフト(SP版)による申請については、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなくスムーズに申請データ作成できるため、国税庁ではe-Taxの利用を呼びかけている。
2021.10.06 16:33:53