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総務省が、福井県の核燃料税の更新に同意

 総務省は、今年7月20日に福井県から協議に付されていた核燃料税(法定外普通税)の更新(令和8年11月9日まで)について、10月1日付けで同意した。福井県の核燃料税は、昭和51年に原子力発電所の立地や施設の稼動に伴う安全対策、民生・生業安定対策等の施策に要する費用を賄うための法定外普通税で、全国に先駆けて創設された。

 しかし、平成23年3月の東日本大震災に伴う福島第1原発の事故による原発に対する安全性や厳しい国民感情、また設置が義務づけられたテロ対策施設の工事を背景に、全国の原発の稼働が相次いで停止中(定期検査中)となった。原発設置自治体では核燃料税の安定した税収確保のため、原発の稼働休止中でも課税できる方式への条例改正が行われ、福井県は同年11月から「発電用原子炉に挿入された核燃料の価額」に加えて、「発電用原子炉の熱出力」に対して、平成28年11月には発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に課税する新たな課税方式をスタートさせ5年間の適用期限を迎えるごとに、総務大臣へ更新の協議を行い同省が同意していている。

 更新後の同税は、1)発電用原子炉への核燃料の挿入(価額割)、2)発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業(出力割)、3)発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵(搬出促進割)に対して課税して税収見込額は1869百万円(初年度)、15366百万円(平年度)となる。

 なお、10月1日現在で稼働中の原発は、関西電力の美浜発電所、大飯発電所、高浜発電所(すべて福井県)、九州電力株式会社の玄海原子力発電所(佐賀県)及び川内原子力発電所(鹿児島県)となっている。

福井県「核燃料税」の更新について


提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 総務省は、今年7月20日に福井県から協議に付されていた核燃料税(法定外普通税)の更新(令和8年11月9日まで)について、10月1日付けで同意した。福井県の核燃料税は、昭和51年に原子力発電所の立地や施設の稼動に伴う安全対策、民生・生業安定対策等の施策に要する費用を賄うための法定外普通税で、全国に先駆けて創設された。 しかし、平成23年3月の東日本大震災に伴う福島第1原発の事故による原発に対する安全性や厳しい国民感情、また設置が義務づけられたテロ対策施設の工事を背景に、全国の原発の稼働が相次いで停止中(定期検査中)となった。原発設置自治体では核燃料税の安定した税収確保のため、原発の稼働休止中でも課税できる方式への条例改正が行われ、福井県は同年11月から「発電用原子炉に挿入された核燃料の価額」に加えて、「発電用原子炉の熱出力」に対して、平成28年11月には発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に課税する新たな課税方式をスタートさせ5年間の適用期限を迎えるごとに、総務大臣へ更新の協議を行い同省が同意していている。 更新後の同税は、1)発電用原子炉への核燃料の挿入(価額割)、2)発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業(出力割)、3)発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵(搬出促進割)に対して課税して税収見込額は1869百万円(初年度)、15366百万円(平年度)となる。 なお、10月1日現在で稼働中の原発は、関西電力の美浜発電所、大飯発電所、高浜発電所(すべて福井県)、九州電力株式会社の玄海原子力発電所(佐賀県)及び川内原子力発電所(鹿児島県)となっている。
2021.10.06 08:27:04