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総務省、令和4年度における土地の下落修正等の適正評価を通知

 総務省は9月22日、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づき、各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長宛に「令和4年度における土地の価格の特例(いわゆる「下落修正」)の実施について」を通知した。土地の固定資産税の課税標準となる価格は、地方税法第349条の規定で基準年度の価格を3年間据え置くことが原則とされており、令和3年が基準年度だったことから、4年度、5年度は据え置かれるはずだった。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、令和3年度税制改正では4年度又は5年度の価格について、地価が下落し、かつ、市町村長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、総務大臣が定める基準(修正基準)により、基準年度の価格に修正を加えた額とする特例措置が従来と同様に講じられるとともに、7月1日に同省は「令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準の取扱いについて」と題した修正基準の告示を行った。

 そして、去る9月21日に国土交通省が公表した令和3年都道府県地価調査で、新型コロナウイルス感染症の影響等により全国の全用途平均及び住宅地では、下落率は縮小したものの昨年に引き続き下落、商業地では下落率が拡大している状況となっていることから、総務省は、各市町村に区域内の地価の状況を的確に把握して修正基準に基づき下落修正を行うなど、適正な評価事務の執行に努めるよう市町村に対して周知することを求めている。

 なお、7月の告示では、価格の修正方法として令和2年1月1日時点の価格に修正率を乗じることとしているが、例えば令和4年度における価格の修正の場合において、電算処理等の関係から令和2年1月1日時点の価格を修正した価格(以下「令和2年7月1日時点の価格」)でデータを保有している団体においては、当該価格にその後の地価下落率(令和2年7月1日から令和3年7月1日までの下落率)を乗じる方法によっても、同じ価格を求めることとなるものであり差し支えないとされている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 総務省は9月22日、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づき、各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長宛に「令和4年度における土地の価格の特例(いわゆる「下落修正」)の実施について」を通知した。土地の固定資産税の課税標準となる価格は、地方税法第349条の規定で基準年度の価格を3年間据え置くことが原則とされており、令和3年が基準年度だったことから、4年度、5年度は据え置かれるはずだった。 しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて、令和3年度税制改正では4年度又は5年度の価格について、地価が下落し、かつ、市町村長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、総務大臣が定める基準(修正基準)により、基準年度の価格に修正を加えた額とする特例措置が従来と同様に講じられるとともに、7月1日に同省は「令和4年度又は令和5年度における土地の価格に関する修正基準の取扱いについて」と題した修正基準の告示を行った。 そして、去る9月21日に国土交通省が公表した令和3年都道府県地価調査で、新型コロナウイルス感染症の影響等により全国の全用途平均及び住宅地では、下落率は縮小したものの昨年に引き続き下落、商業地では下落率が拡大している状況となっていることから、総務省は、各市町村に区域内の地価の状況を的確に把握して修正基準に基づき下落修正を行うなど、適正な評価事務の執行に努めるよう市町村に対して周知することを求めている。 なお、7月の告示では、価格の修正方法として令和2年1月1日時点の価格に修正率を乗じることとしているが、例えば令和4年度における価格の修正の場合において、電算処理等の関係から令和2年1月1日時点の価格を修正した価格(以下「令和2年7月1日時点の価格」)でデータを保有している団体においては、当該価格にその後の地価下落率(令和2年7月1日から令和3年7月1日までの下落率)を乗じる方法によっても、同じ価格を求めることとなるものであり差し支えないとされている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.09.28 16:52:30