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免税手続機能自販機の設置申請で第2回受付を開始

 観光庁では9月10日、「自動販売機型輸出物品販売場」の申請受付期間を、本年9月13日~10月12日とすることを公表した。すでに、本年4月1日~4月30日の期間に最初の申請受付を行っており、令和3年分としては2回目。来年以降も原則年2回(上半期・下半期)申請を受け付ける。

 自動販売機型輸出物品販売場は、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充として令和2年度税制改正で創設された。従来、免税店の許可申請には、必要な人員を配置することが要件となっていたが、顔認証機能によるパスポートの本人確認や、文字認証機能によるパスポート情報(氏名、国籍、生年月日、旅券番号、在留資格、上陸年月日)の読み取りなど一定の基準を満たす自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機)であると国税庁長官の指定(観光庁長官と協議)を受けた場合は、人員配置不要で免税店として許可される自販機の設置が可能となった。自販機の設置ができるのは本年10月1日から。

 基準を満たす自販機として指定を受けるためには、免税自販機に関する協議会(事務局:国税庁消費税室及び観光庁観光戦略課)へ、設置を希望する自販機開発事業者が自販機の仕様書等の書類を申請しなければならない。協議会は、申請受付期間終了後2ヵ月程度で基準を満たす自販機かどうかを判断する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 観光庁では9月10日、「自動販売機型輸出物品販売場」の申請受付期間を、本年9月13日~10月12日とすることを公表した。すでに、本年4月1日~4月30日の期間に最初の申請受付を行っており、令和3年分としては2回目。来年以降も原則年2回(上半期・下半期)申請を受け付ける。 自動販売機型輸出物品販売場は、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充として令和2年度税制改正で創設された。従来、免税店の許可申請には、必要な人員を配置することが要件となっていたが、顔認証機能によるパスポートの本人確認や、文字認証機能によるパスポート情報(氏名、国籍、生年月日、旅券番号、在留資格、上陸年月日)の読み取りなど一定の基準を満たす自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機)であると国税庁長官の指定(観光庁長官と協議)を受けた場合は、人員配置不要で免税店として許可される自販機の設置が可能となった。自販機の設置ができるのは本年10月1日から。 基準を満たす自販機として指定を受けるためには、免税自販機に関する協議会(事務局:国税庁消費税室及び観光庁観光戦略課)へ、設置を希望する自販機開発事業者が自販機の仕様書等の書類を申請しなければならない。協議会は、申請受付期間終了後2ヵ月程度で基準を満たす自販機かどうかを判断する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.09.16 16:54:42