金融庁、NISA口座の有無確認にマイナンバーカード活用を要望
金融庁は、NISA口座を開設する際に、既に他の金融機関でNISA口座を開設していないか、投資者がマイナンバーカードを活用して即時に確認できる仕組みの整備を図ることを令和4年度税制改正要望に盛り込んだ。NISA口座で購入した株式や投資信託などの金融商品の配当金、譲渡益は、5年間、年間120万円の範囲内で非課税になる。
NISA口座開設については2019年1月以降、非課税口座簡易開設届出書を提出することにより、最短、当日の取引開始が可能となった。ただし、NISA口座は一人一口座しか利用できないため、事後的に重複口座であることが判明した場合には、その口座で購入済みの商品については、当初からなかったものとして遡及課税されることになる。
一方、申込者が他の金融機関でNISA口座を開設しているか不明と申し出た場合は、金融機関に口座の有無を即座に確認できる仕組みがないことから、税務署での審査完了(1~2週間程度)を待って取引開始とする運用が行われている。
マイナンバーカードは、現在、口座開設時の提出が義務化されている。改正要望は、投資者が自身のNISA口座の有無等をマイナンバーカードで確認できるよう利便性の向上を求めるもの。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)