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低未利用土地等確認書の交付件数が半年で2060件

 国土交通省はさきごろ、低未利用土地の譲渡所得100万円控除の特例の適用要件の一つである「低未利用土地等の確認書」の交付実績が制度開始から半年間で2060件に達したことを明らかにした。

 同特例制度は、全国的な問題となっている所有者不明土地問題について、低未利用土地等の譲渡を活性化することで、新たな所有者不明土地の発生を抑制することを目指すための税制面からの支援策として、令和2年税制改正で時限措置として創設されたもの。

 令和2年7月1日から令和4年12月31日に都市計画区域内にある一定の要件を満たす低未利用土地等を500万円以下で売った場合に、所得税及び個人住民税の特例措置が受けられる。そして、特例措置を受けるためには、対象となる低未利用土地等が所在する所在市区町村の「低未利用土地等確認書」が必要とされている。

 自治体が交付した2060件の内訳をみると、全国47の都道府県の全てで確認書の交付が行われ、その数は平均で約44件だった。確認書交付数上位は、都道府県別では「茨城県」の124件が最多で、「愛知県」117件、「静岡県」と「岐阜県」が共に92件、「北海道」87件の順。市町村別では「都城市」の43件が最も多く、以下、「鶴岡市」30件、「浜松市」27件、「姫路市」と「新潟市」が24件となっている。

 また、1件当たりの平均譲渡対価額は231万円で、譲渡した低未利用土地等の状態は「空き地」が58%と約6割を占め、譲渡後の利用用途では「住宅」が57%と最も多い。所有期間については、「51年超」が4分の1以上となる25%に達し、6割近くが所有期間30年以上となっている。

 同省では、確認書が交付された土地等でも他の要件が満たしていない場合もあることから、交付件数がそのまま税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があるとしている。

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国土交通省はさきごろ、低未利用土地の譲渡所得100万円控除の特例の適用要件の一つである「低未利用土地等の確認書」の交付実績が制度開始から半年間で2060件に達したことを明らかにした。 同特例制度は、全国的な問題となっている所有者不明土地問題について、低未利用土地等の譲渡を活性化することで、新たな所有者不明土地の発生を抑制することを目指すための税制面からの支援策として、令和2年税制改正で時限措置として創設されたもの。 令和2年7月1日から令和4年12月31日に都市計画区域内にある一定の要件を満たす低未利用土地等を500万円以下で売った場合に、所得税及び個人住民税の特例措置が受けられる。そして、特例措置を受けるためには、対象となる低未利用土地等が所在する所在市区町村の「低未利用土地等確認書」が必要とされている。 自治体が交付した2060件の内訳をみると、全国47の都道府県の全てで確認書の交付が行われ、その数は平均で約44件だった。確認書交付数上位は、都道府県別では「茨城県」の124件が最多で、「愛知県」117件、「静岡県」と「岐阜県」が共に92件、「北海道」87件の順。市町村別では「都城市」の43件が最も多く、以下、「鶴岡市」30件、「浜松市」27件、「姫路市」と「新潟市」が24件となっている。 また、1件当たりの平均譲渡対価額は231万円で、譲渡した低未利用土地等の状態は「空き地」が58%と約6割を占め、譲渡後の利用用途では「住宅」が57%と最も多い。所有期間については、「51年超」が4分の1以上となる25%に達し、6割近くが所有期間30年以上となっている。 同省では、確認書が交付された土地等でも他の要件が満たしていない場合もあることから、交付件数がそのまま税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があるとしている。
2021.08.24 16:37:51