インボイス制度の登録申請10月1日受付開始!
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入される。現在多くの事業者がそれに向けた準備に追われているが、こうした中、国税庁は7月30日、「適格請求書発行事業者」になるための登録申請手続きに係る詳細な情報等をホームページに掲載した。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のこと。複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるもので、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。
適格請求書とは、1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、2)課税資産の譲渡等を行った年月日、3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)、4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、5)税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいう)、6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等のこと。
この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者になるためには、所轄税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。登録申請書の提出できるのは令和3年10月1日以降。登録申請手続はe-Taxで行うことができ、個人事業者はスマートフォンからも申請可能だ。
なお、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始予定)にて公表される。また、インボイス制度に関しては、全国どこからでも参加可能なオンライン説明会を開催するほか、インボイス制度に関する一般的な質問や相談については消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けている。【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
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