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ワクチンの職域接種の被接種者への所得税の課税はなし

 新型コロナウイルスに対するワクチン接種の接種割合向上に一役買っているのが、地域の負担を軽減して接種の加速化を図るため賛同する企業や大学等において職域単位での接種を可能とした「職域接種」。厚生労働省によると、7月18日までに実施された職域接種の会場数は2090会場におよび、その接種回数は465万6445回に達している。

 ところで、企業等が役員、従業員及びこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者並びに関連会社の従業員等のほか、取引先従業員等及び接種会場の近隣住民で希望する者へ職域接種の実施した場合、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することになる一方、接種会場の使用料や設営費用、医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備費用が生じる。

 ここで気になるのは、企業が会場準備費用を負担したことによりワクチン接種を受けた者に所得税の課税が生じるかどうかだが、企業が負担した職域接種の会場準備費用に関して、役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、またこれらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはならない。

 というのも、新型コロナワクチンの接種が予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされており、被接種者が接種費用を負担することはなく、被接種者において税負担も生じていない。そして職域接種は、市町村において実施するワクチン接種事業について、市町村から委託を受けた企業等が実施する形態又は市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態となっており、いずれも職域接種が予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はないので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはないためだ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルスに対するワクチン接種の接種割合向上に一役買っているのが、地域の負担を軽減して接種の加速化を図るため賛同する企業や大学等において職域単位での接種を可能とした「職域接種」。厚生労働省によると、7月18日までに実施された職域接種の会場数は2090会場におよび、その接種回数は465万6445回に達している。 ところで、企業等が役員、従業員及びこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者並びに関連会社の従業員等のほか、取引先従業員等及び接種会場の近隣住民で希望する者へ職域接種の実施した場合、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することになる一方、接種会場の使用料や設営費用、医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備費用が生じる。 ここで気になるのは、企業が会場準備費用を負担したことによりワクチン接種を受けた者に所得税の課税が生じるかどうかだが、企業が負担した職域接種の会場準備費用に関して、役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、またこれらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはならない。 というのも、新型コロナワクチンの接種が予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされており、被接種者が接種費用を負担することはなく、被接種者において税負担も生じていない。そして職域接種は、市町村において実施するワクチン接種事業について、市町村から委託を受けた企業等が実施する形態又は市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態となっており、いずれも職域接種が予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はないので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはないためだ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.07.27 15:51:58