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損益通算の対象をデリバティブ取引にまで拡大要望

 金融庁の「金融所得課税の一体化に関する研究会」が7月7日に公表した論点整理では、有価証券市場デリバティブ取引を損益通算の対象にすること及び租税回避防止策として時価評価課税の導入の検討を、令和4年度税制改正要望として盛り込んだ。

 デリバティブ取引は、株式や債券、通貨、外国為替などの金融商品から派生した商品の取引の総称で、代表的なものとして先物取引、オプション取引、スワップ取引がある。FX(外国為替証拠金取引)も先物取引としてデリバティブ取引に該当する。

 現在、金融商品間の損益通算の範囲は、上場株式等に加え特定公社債等にまで拡大されているが、デリバティブ取引・預貯金等については、損益通算が認められていない。

 論点整理では、損益通算の対象をデリバティブ取引全体とすることが望ましいとしたうえで、市場デリバティブ取引については、取引所での市場流動性を通じた価格・取引の透明性等が担保されていることから、金融機関や税務当局の実務において問題が発生する可能性が低いとして、先ずは、有価証券市場デリバティブ取引を損益通算の対象にすることが適切とした。

 デリバティブ取引を損益通算の対象に含めた場合の租税回避行為として想定されるのが、デリバティブ取引の「売り」と「買い」を両建てし、損失があるポジションのみ実現損として損益通算することで課税の繰延べを可能とする方法。

 これを防ぐのが、実現損だけでなく含み益に対しても課税される時価評価課税の導入。たとえば、取得価格1万円の資産の価値が2万円に上がった場合、売却しなければ利益は実現しないため評価は取得時の1万円のままだが、時価評価課税では売却しなくても2万円となり含み益である1万円に課税されることになる。

金融所得課税の一体化に関する研究会の論点整理について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 金融庁の「金融所得課税の一体化に関する研究会」が7月7日に公表した論点整理では、有価証券市場デリバティブ取引を損益通算の対象にすること及び租税回避防止策として時価評価課税の導入の検討を、令和4年度税制改正要望として盛り込んだ。 デリバティブ取引は、株式や債券、通貨、外国為替などの金融商品から派生した商品の取引の総称で、代表的なものとして先物取引、オプション取引、スワップ取引がある。FX(外国為替証拠金取引)も先物取引としてデリバティブ取引に該当する。 現在、金融商品間の損益通算の範囲は、上場株式等に加え特定公社債等にまで拡大されているが、デリバティブ取引・預貯金等については、損益通算が認められていない。 論点整理では、損益通算の対象をデリバティブ取引全体とすることが望ましいとしたうえで、市場デリバティブ取引については、取引所での市場流動性を通じた価格・取引の透明性等が担保されていることから、金融機関や税務当局の実務において問題が発生する可能性が低いとして、先ずは、有価証券市場デリバティブ取引を損益通算の対象にすることが適切とした。 デリバティブ取引を損益通算の対象に含めた場合の租税回避行為として想定されるのが、デリバティブ取引の「売り」と「買い」を両建てし、損失があるポジションのみ実現損として損益通算することで課税の繰延べを可能とする方法。 これを防ぐのが、実現損だけでなく含み益に対しても課税される時価評価課税の導入。たとえば、取得価格1万円の資産の価値が2万円に上がった場合、売却しなければ利益は実現しないため評価は取得時の1万円のままだが、時価評価課税では売却しなくても2万円となり含み益である1万円に課税されることになる。
2021.07.15 16:04:11