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日税連が税理士法に関する改正要望書を機関決定

 令和4年度の税理士法改正の実現に向け取り組んでいる日本税理士会連合会(日税連)はこのほど、ICTを前提とした税理士制度への変革を目指した10項目からなる「税理士法に関する改正要望書」を機関決定したことを公表した。改正要旨は以下のとおり。

 1)電子申告・納税、電子帳簿、マイナポータルの利活用など税理士業務のICT化の推進を通じて、納税義務者の利便性向上に努めることの明確化。2)書面により行うこととされている税理士会総会等招集通知などを、電子的に行うことができるよう見直し。3)税理士法における電子記録媒体は「磁気ディスク」とされているが、光ディスクその他の媒体が含まれるよう「電磁的記録」に見直し。

 4)現状、「税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること」とされている税務代理の範囲に、「税務官公署から納税者に対する通知等の受領を代理すること」が含まれることの明確化。5)物理的な設備の状況等のみを判定基準とする税理士事務所の定義の見直し。6)会計学に属する科目に限り受験資格要件を不要とするなど、要件緩和。

 7)租税教育への講師派遣や成年後見業務などの社会貢献に資する業務を、税理士法人の業務範囲に含める。8)現行解釈を明らかにするため、税理士法人における社員税理士の法定脱退事由として、業務停止処分を明記。9)税理士法違反行為後10年の税理士懲戒処分が除斥される規定の創設。10)法33条の2に規定する書面の名称を、書面の趣旨を端的に表すものに変更。また、相続税及び贈与税などに適した複数の様式を制定。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和4年度の税理士法改正の実現に向け取り組んでいる日本税理士会連合会(日税連)はこのほど、ICTを前提とした税理士制度への変革を目指した10項目からなる「税理士法に関する改正要望書」を機関決定したことを公表した。改正要旨は以下のとおり。 1)電子申告・納税、電子帳簿、マイナポータルの利活用など税理士業務のICT化の推進を通じて、納税義務者の利便性向上に努めることの明確化。2)書面により行うこととされている税理士会総会等招集通知などを、電子的に行うことができるよう見直し。3)税理士法における電子記録媒体は「磁気ディスク」とされているが、光ディスクその他の媒体が含まれるよう「電磁的記録」に見直し。 4)現状、「税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること」とされている税務代理の範囲に、「税務官公署から納税者に対する通知等の受領を代理すること」が含まれることの明確化。5)物理的な設備の状況等のみを判定基準とする税理士事務所の定義の見直し。6)会計学に属する科目に限り受験資格要件を不要とするなど、要件緩和。 7)租税教育への講師派遣や成年後見業務などの社会貢献に資する業務を、税理士法人の業務範囲に含める。8)現行解釈を明らかにするため、税理士法人における社員税理士の法定脱退事由として、業務停止処分を明記。9)税理士法違反行為後10年の税理士懲戒処分が除斥される規定の創設。10)法33条の2に規定する書面の名称を、書面の趣旨を端的に表すものに変更。また、相続税及び贈与税などに適した複数の様式を制定。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.07.08 15:52:03