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上限20万円! 「月次支援金」の申請受付スタート

 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等で打撃を受けた飲食店の取引先などを支援する「月次支援金」の通常申請の受付(対象月4・5月分)が6月16日にスタートした。「月次支援金」とは、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けた中小企業や個人事業者などを対象とする給付金。

 具体的には、対象月の売上が、令和元年または令和2年の同月(基準月)比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。

 申請期間は、4月分、5月分については6月16日から8月15日まで。6月分については7月1日から8月31日まで(新規開業や事業承継事例は6月30日から)。月毎の給付金なので、要件を満たしていれば4月分、5月分、6月分を同時に申請することが可能。また、すでに開始している「一時支援金」との重複適用も可能で、過去に一時支援金の給付を受けている場合は事前確認や提出資料が簡略化される。

 月次給付金の対象となる事業者の具体例としては、飲食店の休業や時短営業の影響を受けた、食品加工・製造業者、食品関連の器具・備品の販売(生産)者、流通関連業者、飲食品の生産者など。また、外出自粛等の影響を受けた飲食料品の小売店や美容院、学習塾、薬局、劇場、旅館、レンタカー等のほか、これらの業者と取引のある経営コンサルタントや士業、ITサービス、映像・音楽等の制作、飲食料品の卸売り、農業・漁業等の事業者も対象となる。

「月次支援金」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等で打撃を受けた飲食店の取引先などを支援する「月次支援金」の通常申請の受付(対象月4・5月分)が6月16日にスタートした。「月次支援金」とは、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けた中小企業や個人事業者などを対象とする給付金。 具体的には、対象月の売上が、令和元年または令和2年の同月(基準月)比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。 申請期間は、4月分、5月分については6月16日から8月15日まで。6月分については7月1日から8月31日まで(新規開業や事業承継事例は6月30日から)。月毎の給付金なので、要件を満たしていれば4月分、5月分、6月分を同時に申請することが可能。また、すでに開始している「一時支援金」との重複適用も可能で、過去に一時支援金の給付を受けている場合は事前確認や提出資料が簡略化される。 月次給付金の対象となる事業者の具体例としては、飲食店の休業や時短営業の影響を受けた、食品加工・製造業者、食品関連の器具・備品の販売(生産)者、流通関連業者、飲食品の生産者など。また、外出自粛等の影響を受けた飲食料品の小売店や美容院、学習塾、薬局、劇場、旅館、レンタカー等のほか、これらの業者と取引のある経営コンサルタントや士業、ITサービス、映像・音楽等の制作、飲食料品の卸売り、農業・漁業等の事業者も対象となる。
2021.06.23 16:12:07