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総務省が都道府県にインボイス制度への対応を依頼

 総務省は6月1日、都道府県の総務部長宛に「消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応及び広報・周知について」を送付した。

 消費税のインボイス制度においては、仕入税額控除のために適格請求書の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには本年10月1日からの税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となる。

 そこで、地方公共団体や地方独立行政法人、土地開発公社その他地方公共団体が出資等を行っている法人が売手となり、商品の販売やサービスの提供の取引を行う場合も、買手である事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付する必要がある。

 このため、民間事業者間の取引に限らず地方公共団体等においても、事業者としての立場からインボイス制度への対応が必要となることから、制度を十分に理解した上で庁内関係部局(財政担当部局、出納担当部局、公営企業担当部局、行政改革担当部局等)と連携を図りつつ、対応の準備を進める必要がことから行われた。

 具体的には、1)令和5年10月1日の制度開始から登録事業者となるためには、令和5年3月 31 日までに登録申請を行う必要があり、また地方公共団体等では、会計ごとに登録申請が必要となること、2)登録を受けられるのは消費税の課税事業者のみであるため、免税事業者である会計が登録を受けるには課税事業者となる必要があり、それにより新たに消費税の申告及び納税の義務が発生すること、3)インボイスは、現在の区分記載請求書に、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加されたものであるため、請求書様式の改正や、請求書を発行するためのシステムや機器の改修等の対応が必要となること、などに留意するよう求めている。

 また、管内市区町村に対して、事業者としての立場からのインボイス制度への対応及び事業者への広報・周知を行うことも合わせて依頼している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 総務省は6月1日、都道府県の総務部長宛に「消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応及び広報・周知について」を送付した。 消費税のインボイス制度においては、仕入税額控除のために適格請求書の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには本年10月1日からの税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となる。 そこで、地方公共団体や地方独立行政法人、土地開発公社その他地方公共団体が出資等を行っている法人が売手となり、商品の販売やサービスの提供の取引を行う場合も、買手である事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付する必要がある。 このため、民間事業者間の取引に限らず地方公共団体等においても、事業者としての立場からインボイス制度への対応が必要となることから、制度を十分に理解した上で庁内関係部局(財政担当部局、出納担当部局、公営企業担当部局、行政改革担当部局等)と連携を図りつつ、対応の準備を進める必要がことから行われた。 具体的には、1)令和5年10月1日の制度開始から登録事業者となるためには、令和5年3月 31 日までに登録申請を行う必要があり、また地方公共団体等では、会計ごとに登録申請が必要となること、2)登録を受けられるのは消費税の課税事業者のみであるため、免税事業者である会計が登録を受けるには課税事業者となる必要があり、それにより新たに消費税の申告及び納税の義務が発生すること、3)インボイスは、現在の区分記載請求書に、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加されたものであるため、請求書様式の改正や、請求書を発行するためのシステムや機器の改修等の対応が必要となること、などに留意するよう求めている。 また、管内市区町村に対して、事業者としての立場からのインボイス制度への対応及び事業者への広報・周知を行うことも合わせて依頼している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.06.08 16:26:09