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滞納法人からの売上げの無償譲受ではないと判断、一部取消し

 滞納法人の売上げを譲り受けたことを巡り、第二次納税義務が課される場合の無償による譲渡があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、審査請求人が受けた利益の一部は滞納法人に係る売上げではないと認定、原処分の一部を取り消した。

 この事件は、建築工事の設計、施工、管理及び足場組立工事等を営む滞納法人の代表取締役を務める者(請求人)に対してその滞納法人から無償で財産を譲り受けたと原処分庁が認定、国税徴収法39条<無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務>に基づく第二次納税義務の納付告知処分を行ってきたのが発端。これに対して請求人が、滞納法人の財産を無償で譲り受けた事実はないなどとして、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、滞納法人が各取引先から受け取るべき売上金が、請求人の指示の下、請求人の知人が主宰する法人を発行元とした各請求書に基づき、請求人に交付されたことについて、請求人、滞納法人の代表者及び請求人の知人(請求人ら)が認めていることを理由に挙げ、滞納法人から請求人に対して国税徴収法39条に規定する無償の譲渡があった旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

 裁決はまず、一部の取引先について、請求人らから滞納法人に帰属する売上げを請求したものであるとの具体的な申述はなく、その取引先からの原処分庁への回答書にも、滞納法人に帰属する売上げであるなどの具体的な記載もないと指摘。また、全証拠を検討しても、滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められないと判断して、原処分庁側の主張を斥けた。

 つまり、滞納法人の売上除外等に加担した法人の口座へ売上金を振り込ませた後、請求人にその売上金を現金又は振込みにより無償譲渡したとして告知処分された第二次納税義務について、請求人及び関係者らの答述等の信用性を検討した上で、加担した法人の口座に振り込まれた金員の一部は、滞納法人に係る売上げではないと認定、第二次納税義務の一部を取り消したことがポイントになった事案である。

 結果的に、滞納法人は請求人に対して支払った額のうち、滞納法人に帰属する売上金とは認められない金額を除いた部分について無償譲渡等の処分をしており、その金額から滞納法人の事業に係る支出とされた金額を控除した金額を納付すべき限度額とすべきであると判断、審査請求には理由があるとして原処分の一部を取り消した。

(20.07.09国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 滞納法人の売上げを譲り受けたことを巡り、第二次納税義務が課される場合の無償による譲渡があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、審査請求人が受けた利益の一部は滞納法人に係る売上げではないと認定、原処分の一部を取り消した。 この事件は、建築工事の設計、施工、管理及び足場組立工事等を営む滞納法人の代表取締役を務める者(請求人)に対してその滞納法人から無償で財産を譲り受けたと原処分庁が認定、国税徴収法39条<無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務>に基づく第二次納税義務の納付告知処分を行ってきたのが発端。これに対して請求人が、滞納法人の財産を無償で譲り受けた事実はないなどとして、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、滞納法人が各取引先から受け取るべき売上金が、請求人の指示の下、請求人の知人が主宰する法人を発行元とした各請求書に基づき、請求人に交付されたことについて、請求人、滞納法人の代表者及び請求人の知人(請求人ら)が認めていることを理由に挙げ、滞納法人から請求人に対して国税徴収法39条に規定する無償の譲渡があった旨主張して、審査請求の棄却を求めた。 裁決はまず、一部の取引先について、請求人らから滞納法人に帰属する売上げを請求したものであるとの具体的な申述はなく、その取引先からの原処分庁への回答書にも、滞納法人に帰属する売上げであるなどの具体的な記載もないと指摘。また、全証拠を検討しても、滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められないと判断して、原処分庁側の主張を斥けた。 つまり、滞納法人の売上除外等に加担した法人の口座へ売上金を振り込ませた後、請求人にその売上金を現金又は振込みにより無償譲渡したとして告知処分された第二次納税義務について、請求人及び関係者らの答述等の信用性を検討した上で、加担した法人の口座に振り込まれた金員の一部は、滞納法人に係る売上げではないと認定、第二次納税義務の一部を取り消したことがポイントになった事案である。 結果的に、滞納法人は請求人に対して支払った額のうち、滞納法人に帰属する売上金とは認められない金額を除いた部分について無償譲渡等の処分をしており、その金額から滞納法人の事業に係る支出とされた金額を控除した金額を納付すべき限度額とすべきであると判断、審査請求には理由があるとして原処分の一部を取り消した。(20.07.09国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.06.07 14:26:57