HOME ニュース一覧 経済産業省、一時支援金の書類提出期限を2週間延長

税ニュース

経済産業省、一時支援金の書類提出期限を2週間延長

 経済産業省は5月25日、一時支援金の申請期間について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合については「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとし、詳細を公表した。

 一時支援金は、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、前年または前々年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるもの。支給額は法人が60万円以内、個人事業者等は30万円以内とされている。

 期限延長を希望する場合は、令和3年5月31日までに、申請IDの発行及び「マイページ」上からの延長の申込みを行う必要がある。

 手順は、1)一時支援金事務局ホームページの「マイページ」ボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックして登録手続きを完了、2)登録完了後にマイページにログインし、「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込みページへ移動、3)申込みページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、5月31日までに申し込む。マイページ上からの書類の提出期限延長の申込み(2)、3))は5月25日から開始している。

 なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、1)事業を実施しているか、2)給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受ける必要がある。この事前確認が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるので注意が必要だ。

一時支援金について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

インボイス制度特設サイトをリニューアル

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2021/img/img_news_01_s.jpg
 経済産業省は5月25日、一時支援金の申請期間について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合については「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することとし、詳細を公表した。 一時支援金は、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、前年または前々年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるもの。支給額は法人が60万円以内、個人事業者等は30万円以内とされている。 期限延長を希望する場合は、令和3年5月31日までに、申請IDの発行及び「マイページ」上からの延長の申込みを行う必要がある。 手順は、1)一時支援金事務局ホームページの「マイページ」ボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックして登録手続きを完了、2)登録完了後にマイページにログインし、「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込みページへ移動、3)申込みページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、5月31日までに申し込む。マイページ上からの書類の提出期限延長の申込み(2)、3))は5月25日から開始している。 なお、一時支援金の申請に当たっては、事務局が募集・登録した「登録確認機関」において、1)事業を実施しているか、2)給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認を受ける必要がある。この事前確認が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるので注意が必要だ。
2021.05.26 16:13:10