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緊急事態+まん延防止措置対応の「月次支援金」がスタート

 新型コロナウイルス感染症対策として複数の自治体で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出される中、これらの措置の影響緩和を目的とする新たな支援金「月次支援金」が来月からスタートする。

 これは、令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により売上が減少した中小法人や個人事業者をフォローする制度で、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業者に支援金を給付するもの。

 給付額は、令和元年又は令和2年の基準月の売上から令和3年の対象月の売上を引いた額。月次の売上が令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。

 月毎の給付金なので、適用要件を満たしていれば4月分、5月分を同時に申請することも可能。また、すでに開始している「一時支援金」との重複適用も可能で、過去に一時支援金の給付を受けている場合は事前確認や提出資料が簡略化される。

 経済産業省によると、月次支援金の詳細は5月中旬に公表し、6月初旬から申請受付を開始する方向だという。

月次支援金の詳細について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染症対策として複数の自治体で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出される中、これらの措置の影響緩和を目的とする新たな支援金「月次支援金」が来月からスタートする。 これは、令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により売上が減少した中小法人や個人事業者をフォローする制度で、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人や個人事業者に支援金を給付するもの。 給付額は、令和元年又は令和2年の基準月の売上から令和3年の対象月の売上を引いた額。月次の売上が令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。 月毎の給付金なので、適用要件を満たしていれば4月分、5月分を同時に申請することも可能。また、すでに開始している「一時支援金」との重複適用も可能で、過去に一時支援金の給付を受けている場合は事前確認や提出資料が簡略化される。 経済産業省によると、月次支援金の詳細は5月中旬に公表し、6月初旬から申請受付を開始する方向だという。
2021.05.12 15:52:26